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不法行為に対する損害賠償請求について。脅迫などの行為があってから、5〜6年ほども立ってから、そのトラウマで精神的苦痛を受けたといって損害賠償請求ができますか?時間がたちすぎて無理ですか?

A 回答 (2件)

改正民法724条の2で、損害賠償請求の時効は5年となっています。


従って、消滅時効が成立しているので請求する根拠がありません。
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この回答へのお礼

加害者をまだ知れていません、今後もししれた場合です

お礼日時:2021/11/19 16:59

その間の医師の診察記録など明確な物があれば別かもですが、ご自身で抱え込んでいたけど特に治療の必要もなく普通に過ごせたのなら難しいと思いますよ。


請求自体は可能ですけど相手は応じる訳はないでしょうから、司法がそれを代わりに受け取って判断をしてくれるのか?によるでしょうね。

確かに年数もたっていますしその間別件は何もなかったと言えるかどうか、脅迫であれば警察はどのようにしてきたのか?でも変わるでしょ。
再三相談に行った記録があればそれを出すのも手ではあるけど、5~6年間何も起きていないってなったり相手は過去既に手を引いていたとなるとねぇ。
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