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外国に住んでいる方がその国で行った講演に対して、
謝礼を海外送金する予定です。

国によっては、
その方の母国において
その方の母国の所得税がかかる場合がありますか?

またその場合、当方から講師に対し
何らかの書類(依頼文書、契約書など)を
発行する必要がある可能性はありますか?

A 回答 (3件)

アメリカの場合です。


アメリカと日本の間には日米租税条約があり、所得税などの双方に共通する税は一方で払えば他方で払わなくともいいことになっています。
ただし、他方に払ったことは自方にその旨申告はしなければなりません。
そのためには納税した旨の書類は必要です。

たとえば私の例です。
私はアメリカに暮らしています
その私には日本で収入がありますが、それには源泉徴収票が発行されます。
アメリカでは毎年、前年の1月1日から12月31日までの期間の所得を申告する確定申告をしなければなりません。
そこで必要なのは以下のものです。

①実際にもらった金額を証明する書類
②払った税金の額を証明する書類
③必要経費の領収書

申告書にはこれらに基づき『日本でxxドルの収入があり、xxドルの税金を払った』と書きます。
するとその収入には課税されません。
もちろん、それも金額にはよりますが。
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謝礼を支払った国で、源泉徴収をした残金を送金となります。

送金後の受取人の税処理は、知る必要もなしです。ただ、支払い理由の明細と金額・源泉徴収額くらいは、渡すことにはなりますが。
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見積書→(来た)


注文書←(送った)
請け書→(来た)
請求書→(来た)
送金←(送った)
受領書→(来た)

↑ここまでしないと「契約」にならない国もあります。
その場合、収入になるので、金額に応じて税金がかかる場合がある。

謝礼と言うからメンドクサイ。

結局、講義をした人間が、「どう処理をしたいのか?」によります。
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