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嫁が5月から育休に入り年収が100万を切ったのですが4月明細だけ紛失したのですがざっくりとした額を書いてもいいんですかね?

A 回答 (3件)

ざっくりとした額でいいんですが、通帳の入金額(天引き後)や3月との比較とか、ずれが少ないようにしてください。


控除対象配偶者の給与収入が所得税で103万円ですから、最終的には、1月に発行されるお嫁様の源泉徴収票にて確認します。
なお、お嫁様も年末調整を行います。
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ざっくりといっても、48万円以下の金額にしておいて下さい。

少ないほど良い。ゼロが最も良い。
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お嫁さんを控除対象扶養親族にするのですね。


お嫁さんの所得の見積額の欄にはざっくりとした金額を書いておけばいいですよ。「確定」の額ではなく「見積り」の額なのだから。
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