年末調整と確定申告についてお詳しい方助けて下さい。
今回転職先が決まったことについて不明な点がありますので詳しい方教えて下さい。
・12月15日退職→12月16日入社予定となっております。
現職先の給与支払い:毎月15日〆翌25日払い
転職先の給与支払い:毎月20日〆当25日払い
となっております。
先日現職先から年末調整をするので下記書類を提出してほしいということで提出しました。
・扶養控除等申告書
・基礎控除申告書
・配偶者控除等申告書
・所得金額調整控除申告書
・保険料控除申告書
その後転職先からも年末調整書類を提出してほしいと言われ、現職先に提出済みと伝えたところ、今年度分の年末調整は現職先源泉徴収票が〆日に間に合えば行うが間に合わなければ確定申告してほしいと伝えられました。
ここから質問なのですが、
①もし確定申告となった場合、源泉徴収票が2枚ある為↓に沿って書類を作成すれば宜しいのでしょうか?
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/ …
片方が年末調整しているとまた別の方法に変わりますか?
②「令和4年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ですが、現職先から求められそのまま提出してしまいました。転職先からも同じく提出を求められておりますが、社名が違うだけで内容が同じなのですが提出しても大丈夫なのでしょうか?ダブっているということになりますか?
③ 所得金額調整控除申告書も現職先だけでの給与で計算されていますが、転職先の給与も含まれる為、確定申告で自分で行う形になりますか?一度年末調整をしているのでダブりということにはなりませんか?
④今年度収入が2か所になるに伴い、現職先へ提出した書類を変更しなければいけない申告などございますでしょうか?
初めての確定申告になりそうで非常に不安です。
質問ばかりで申し訳ありませんが、どなたか助けてください。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
ルールとしては、現職の給与支払い:毎月15日〆翌25日払いなので、現職12月15日退職→転職先12月16日入社ですから、現職は年末調整対象外です(最終給与支払い日の前に退職)。
「転職先の給与支払い:毎月20日〆当25日払い」とありますが、「翌25日払い」の間違いではないでしょうか。5日で計算から振込ができるとは思えません。基本給部分だけということでしょうか。
転職先が年末調整をするのは建前上は正解ですが、そもそも、締めに間に合わなければ無理という厳しい日程です。最初から、転職先では間に合わないものとして年末調整しない(しても書類・情報が足らないので不正確)でも構わないと思います。
源泉徴収票が2枚発行されますので、確定申告で精算します。
①もし確定申告となった場合、源泉徴収票が2枚ある為↓に沿って書類を作成すれば宜しいのでしょうか?
源泉徴収票が2枚発行されますので、確定申告で精算します。現職の源泉徴収票は、12月25日支給分を含めた合算で発行されますので、年末調整済みでも未済でも、かまいません。
②「令和4年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ですが、現職先から求められそのまま提出してしまいました。転職先からも同じく提出を求められておりますが、社名が違うだけで内容が同じなのですが提出しても大丈夫なのでしょうか?ダブっているということになりますか?
現職で年末調整しますといって、転職先は年末調整は完全にはできません。やっても、12月の給与支払い日以降に年末調整済みの源泉徴収票を発行してもらって、転職先で年末調整を行いますから、1月中旬以降になってしまいます。間に合わないと思われます。つまり、12月25日1回の給与で年末調整することになり、当然、正しくありません。
③ 所得金額調整控除申告書も現職先だけでの給与で計算されていますが、転職先の給与も含まれる為、確定申告で自分で行う形になりますか?一度年末調整をしているのでダブりということにはなりませんか?
確定申告はダブりということはありません。2つの源泉徴収票の各項目を合算して正しく申告しますから、それにより、これまでのすべてが正しくなります。
④今年度収入が2か所になるに伴い、現職先へ提出した書類を変更しなければいけない申告などございますでしょうか?
特にありません。現職で年末調整しないのであれば、返してもらってもいいですが、それで転職先が正しく年末調整できるわけでもありません。
No.4
- 回答日時:
デマがあるので、回答します。
結論から言えば、
確定申告は必要ないし、
現職で年末調整をしてくれれば、それで終わりです。
便宜上、
現職をA
次の職場をB
とします。
年末調整の対象になる人は、
年末に在籍している人ですが、
Aの給与支払いが、今年のあなたの収入が最後なら、
年末調整はしてもらってかまわないのです。
●現職がそれを認識し、
●年末調整をしてもらえば、
●それで終わりです。
ぜひ、そうしてもらってください。
一応質問に答えますと
>①
源泉徴収票は、Aでしか発行されません。
Bの給与は年明けにしか支払われないからです。
ですから、Aの源泉徴収票で、
年末調整されたか?されていないか?
確定申告するしないが決まるのです。
>② 令和4年分 扶養控除等申告書
Aでの提出は無駄になるだけで、
Bでの提出は必要です。
来年から源泉徴収される所得税額を決めるために
必要になるからです。
Aでは来年の給与支払いはないんですよね?
だから、無駄になるだけです。
>③
>所得金額調整控除申告書も
>現職先だけでの給与で計算されていますが
何か、誤解がありませんか?
所得金額調整控除申告書は、
今年の給与収入850万超の人で、
本人が障害者か、19~22歳の扶養家族が
いる人だけが対象です。
収入金額はAだけですし、上記条件を満たしていますか?
よく確認して下さい。
もしかして、基礎控除申告書のことであれば、
Aだけの収入見込みを記入するだけです。
Bは来年からしか収入がないので、関係ありません。
>④
ありません。
>今年度収入が
ここが、あなたの誤解の要因なのでしょうか?
税金の所得の切れ目は『年』です。
●『年度』ではありません。
今年1月~12月の所得と
今年末時点の所得控除の条件
扶養家族の有無、その所得状況、
支払った社会保険料とかで
所得税、住民税が決まるのです。
だから、Aの所得だけで決まるのです。
今年、他に収入はないとしっかりと前置きしたうえで、
『12/15で退職するが、年末調整をしてもらえるか?』
を、まず確認してください。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
心配しすぎです。
>①もし確定申告となった場合、源泉徴収票が2枚ある為↓に沿って書類を作成すれば宜しいのでしょうか?
>片方が年末調整しているとまた別の方法に変わりますか?
あなたの場合は、確定申告は不要です。確定申告しなくても違法ではありません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号、及び、所得税法基本通達121-4
>②「令和4年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ですが、現職先から求められそのまま提出してしまいました。転職先からも同じく提出を求められておりますが、
転職先には提出して下さい。必要ですから。
現職先には出さなくても良かったのですが、出してしまったのであれば、そのままでいいです。特に不都合なことはないので。
>③ 所得金額調整控除申告書も現職先だけでの給与で計算されていますが・・・
これは年金のある人が記入する個所です。しかし、間違って記入しても差し障りはありません。またダブりのなっても構いません。
>④今年度収入が2か所になるに伴い、現職先へ提出した書類を変更しなければいけない申告などございますでしょうか?
何もありません。
>初めての確定申告になりそうで非常に不安です。
心配は、ご無用ですよ。v(^_^)
No.2
- 回答日時:
確定申告書の作成は、次が(無料で)利用できます。
国税庁HP「確定申告書作成コーナー」
利用開始は、年明けの1/4以降になります。
源泉徴収票の記入は、複数が可能です。
扶養者控除、配偶者控除、の記入欄があります。
会社提出分を二重に記載しても、自動で再計算してくれます。
確定申告書が出来上がったら、作成に使った書類とともに、
税務署に内容の適否を相談すればよいです。
作成結果のデーターを持参すれば、その場で修正指導も受けられます。
No.1
- 回答日時:
>先日現職先から年末調整をするので下記書類を提出してほしいと…
年末 (=大晦日) まで在籍しない人は、年末調整の対象になりません。
無記入のまま返却します。
あった、出してしまったのなら取消依頼をします。
>12月16日入社予定と…
>転職先の給与支払い:毎月20日〆当25日払い…
>その後転職先からも年末調整書類を提出してほしいと…
たとえ 5 日分とはいえ年内に給与が 1 回でも出る以上は、そこでの年末調整が原則です。
>①もし確定申告となった場合、源泉徴収票が2枚ある…
外部サイトなど見ていませんが、信頼できるサイトならそれでよいのでしょう。
>片方が年末調整しているとまた別の方法に…
サラリーマンの確定申告とは、年末調整をいったんご破算にし、全ての所得を合計して所得税を計算し直し、本業、副業ともで前払させられた源泉所得税額との差を、3/15 までに納税する制度のことです。
差がマイナスの数字になったら、納税でなく還付です。
>②「令和4年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ですが、現職先から求め…
年内に退職するなら無効です。
放っておけばよいです。
>転職先からも同じく提出を求められて…
来年の期猶予から所得税を前払させられるための資料ですから、出しておかないとご自分が不利になります。
不利と言っても、 1 年終わって確定申告をすれば同じ結果になるんですけど。
>③ 所得金額調整控除申告書も現職先だけでの給与で…
全部が所得税に関する知りようですから、確定申告に包括されます。
>④今年度収入が2か所になるに伴い、現職先へ提出した書類を変更しなければ…
年末調整をしていない源泉徴収票をもらうことだけ。
「年調未済」と付記されるはずです。
>初めての確定申告になりそうで非常に不安…
そんなびくびくすることないです。
やってみれば、なあ~んだこんな簡単なことだったのか、で終わりますよ。
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