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診療所を建てました。1級建築士の設計で、入札の上、竣工。設計の遅れがあって工事は1ヶ月遅れ、工務店との契約をかわして、設計図をもらうことになっていましたが、完成しても契約書と設計図が設計士からもらえません。設計図そのものは工事前も工事中もばらばらには見ておりますが、契約書と一体での設計図がないわけで、追加工事の確認もできません。
内容証明で督促もしましたが、もう少ししたら送る、という返事だけ。さて、工事の遅れ、設計図を渡さないなどで訴訟も検討中ですが、こうした状況に対して設計士の行政的な処分を求めることは可能でしょうか。

A 回答 (2件)

建築士会は強制入会の会ではありません。

実際に一級建築士のほとんどは入会していない状態なのです。私も一級建築士ですが入会はしてません。しかし、建築士事務所を開いているなら、建築士法23条によって、都道府県知事に登録申請をしています。そして、建築士法26条にて都道府県知事は処分することができます。よって、都道府県に設置されている建築士審査会に行ってください。建築士法28条以下の組織が不正な建築士を処分します。

ただ、相手が建築士で無い場合は、民法の委任契約の債務不履行責任(民法416条の損害賠償責任)を問うしかないです。不法行為責任(民法709条)も法条競合すると思えるので、弁護士費用なども相手から取れます。

和解ができないときは一考する余地があります。
ただ、現在、不景気で倒産寸前の建築士事務所なんて星の数ほどあります。裁判で勝って給付判決をもらっても、執行できないことも多々あるので、その点はご注意を。

蛇足ですが、1ヶ月間遅れているいる最中なら、民法641条によって、損害賠償や解除ができるのです。1ヶ月竣工が遅れた分も損害賠償請求できる場合があります。特約があればできないですけど。
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この回答へのお礼

詳しい説明をありがとうございます。現在は建物は完成して使用中です。部分的な不具合はあっても、おおむね出来映えは満足できるものです。ただ、工事の遅れ1ヶ月と事務的な問題での賠償を弁護士と相談中です。
相手方は設計事務所を開いており、仕事が多くて、終わったものについては後回しの様な印象です。行政への訴えは民事の進め方と平行して検討していこうと思います。

お礼日時:2001/09/01 09:10

一級建築士は国土交通大臣の、二級建築士は都道府県知事のそれぞれ免許を得ております(建築士法4条1項、2項)。



一級建築士または二級建築士が、業務に関して不誠実な行為をしたときには、免許を与えた国土交通大臣または都道府県知事は、戒告を与え、1年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、または免許を取り消すことができます(同法10条1項3号)。

また、各都道府県には建築士会があります(同法22条の2第1項)。
ここでは、建築士事務所に対する建築主からの苦情処理の業務も行っております(同法27条の2第2項2号)。

ですから、免許権者である国土交通省の免許付与の担当課、または、都道府県建築士会に苦情を訴えることにより、迅速・適切な処理がなされるものと思います。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました。やはりそれなりの公的な処罰はあるのですね。建築士会のホームページも見ましたが、苦情処理の窓口まで紹介されておらず、困っていました。ただ、行政への苦情の方がいいのかもしれませんね。

お礼日時:2001/08/31 16:24

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