
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#3再回答
>払わないわけではないですが、納得しかねる内容があったので、質問させていただきました。
なるほど、そういうことね。
納得できないという心情は分からないでもないよ。
原状回復費についてはガイドライン等で一定の参考基準はあるものの、すべての人が納得できるものではないから。
その基準に合致している正当な請求であれば、いくら借主が”納得しかねる”といってもそういう主張は認められない。
支払わなければならず、これを拒否するのは踏み倒しということになる。
でも、基準に合致していないような不当な請求だった場合には、時効ウンヌンの前に、不当な部分の支払いについては拒否することはできる。
本件の質問文の内容(時効)とは異なるけれど以下回答すると。
原状回復費用の負担の範囲については、契約書や消費者保護法や判例などによって定められている。
例えば、”6年住んだら壁紙は1円”といった具合だ。
これは割と一般にも周知されているので質問者もご存じかもしれない。
そういった一定の基準に反した消費者に過剰な負担を強いる内容であれば、時効ウンヌンの前に消費者保護法等で争うことになる。
貸主側がしつこく請求してきたら、それは迷惑行為なので差し止めの訴えということになるが、まあ、訴訟することもなく弁護士等専門家から貸主に対して内容証明でも発出すれば相手もあきらめることも多い。
その一方で。
借主がその一定の基準では”納得できない”として支払いを拒否していた場合。
貸主側は訴訟を起こすことが多いだろう。
借主側も応訴することになるので弁護士に依頼するなど費用がかさむ。
仮に勝訴したとしても自分側の弁護士費用は相手に請求できず、自分で負担することになる。
いずれにしても費用がかかる。
費用負担を回避するためには、貸主側と交渉することがベター。
貸主側が不当な請求をすればするほど借主側が有利になる。
ある程度相手側の不利になるような請求をさせたところで、消費者センターあたりでアドバイスをもらって、貸主側へ書面で支払い拒否を伝えるというのが、まあ、費用がかからないやりかた。
全てを拒否することはできないはずなので、借主が本来負担すべき部分については支払うこととすれば、貸主側も承諾するだろう。
あえて時効を考えるようなこともないと思うよ。
No.3
- 回答日時:
質問文から推測するに、踏み倒したいみたいだね。
結論から言えば、結果的に踏み倒せる可能性はあるけど、それが時効によるものとは限らない。
むしろ時効の方が少ない。
踏み倒しを期待して請求をムシしても、できなかった場合のリスクがやたらと高い。
踏み倒せなった場合、もともと支払うべきだった原状回復費に加えて、遅延損害金まで支払うし、さらに保証人などに迷惑もかかる。
そのうえ裁判になれば裁判所に平日昼間に仕事休んで呼ばれたり弁護士費用など訴訟費用までかかかる。
自宅の家財差し押さえになればご近所の目に晒されるし、給料差し押さえになれば会社の人からの信頼も失うという、そういうマイナスもありえる。
質問者は時効ウンヌンを考えてるみたいだけど、言葉は悪いけどバカの考える浅知恵だよ。
請求ムシして払わなければ時効が成立なんて甘い話があるはずもなく。
踏み倒すような輩に世間はそうそう甘くはないよ。
つまり、時効を狙うのはリスクの方が大きいという話。
で、踏み倒せる場合についてだけど。
質問者や連帯保証人が金や家財を持っていない場合には踏み倒せるよ。
というか、貸主側は事業としてやっているので回収できない相手に訴訟費用などをかけて回収しようとはしないから。
赤字になるなら回収をあきらめる。
もちろん連帯保証人に対しても同じ。
時効成立を狙う場合。
消滅時効が5年(5年ではない場合もあるので注意)とした場合。
まずはその5年間、請求など時効停止事由が1回もないことが条件。
請求があればそこからまた5年間の時効期間となる。
時効成立したら、時効の援用をしなければ効果を得られない。
援用するためには素人では結構な手間になるので専門家に依頼することになる。
費用は5~6万くらいかな。
このように踏み倒しは時効の前に貸主側(債権者)が合理的な判断(損切り処分)することが多い。
冒頭述べた時効の方が少ないというのはこういうこと。
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