No.1
- 回答日時:
> パートを22時まで残業させる会社をどう思いますか。
仕事が多くって人手が足りないのか、仕事がきつくってなかなか労働者が定住しない会社なのかな?
休憩時間数や週の労働日数が書かれていないけれど、1日12時間労働?
チャンと労基法を守って割増賃金(勤務時間8時間以上は時間外)が支払われていたとしても、体が辛いですよね。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
改正パートタイム労働法のポイント
平成20年4月1日施行
パートタイム労働者を1人でも雇っている事業主の方は、
❶ 雇い入れの際、労働条件を文書などで明示してください
❷ 雇い入れ後、待遇の決定に当たって考慮した事項を説明してください
❸ パートタイム労働者から通常の労働者へ転換するチャンスをととのえてください
❹ 賃金(基本給、賞与、役付手当等)は、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して決定するよう努めてください
❺ 教育訓練は、職務の内容、成果、意欲、能力、経験などに応じて実施するよう努めてください
❻ 福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)の利用の機会をパートタイム労働者に対しても与えるよう配慮してください
パートタイム労働者と通常の労働者の均衡(バランス)のとれた待遇のために、さらに、パートタイム労働者の職務の内容(業務の内容と責任の程度)が通常の労働者と同じ場合は、
❼ 人材活用の仕組みや運用などが通常の労働者と一定期間同じ場合、その期間の賃金は通常の労働者と同じ方法で決定するよう努めてください
❽ 職務の遂行に必要な能力を付与する教育訓練は、通常の労働者と同様に実施してください
さらに、退職までの長期にわたる働き方が通常の労働者と同じ状態のパートタイム労働者については、
❾ すべての待遇についてパートタイム労働者であることを理由に差別的に取り扱うことは禁止されています
パートタイム労働者と事業主の間に苦情や紛争が発生した場合は、
10 事業主の方はパートタイム労働者から苦情の申出を受けたときは自主的に解決するよう努めてください
パートタイム労働者と事業主の間の紛争の解決を援助するため
[都道府県労働局長による紛争解決援助]と[調 停]が整備されています
3.改正パートタイム労働法の概要
• 労働基準法では、パートタイム労働者も含めて、労働者を雇い入れる際には、労働条件を明示することが事業主に義務付けられています。特に、「契約期間」「仕事をする場所と仕事の内容」「始業・終業の時刻や所定時間外労働の有無、休憩・休日・休暇」「賃金」「退職に関する事項」などについては、文書で明示することが義務付けられています。
(違反の場合は30万円以下の罰金に処せられます。)
• 改正法では、これらに加えて、「昇給の有無 」「退職手当の有無」、「賞与の有無 」の3つの事項を文書の交付など(3つの事項についてはパートタイム労働者が希望した場合は電子メールやFAXでも可能)により、速やかに、パートタイム労働者に明示することが義務付けられています。
• 「雇い入れたとき」とは、初めて雇い入れたときのみならず、労働契約の更新時も含みます。
• 違反の場合、行政指導によっても改善がみられなければ、パートタイム労働者1人につき契約ごとに10万円以下の過料に処せられます。
とあるんですが、完全に無視されてますね。
No.3
- 回答日時:
たぶんブラック。
耐えきれる人が残ればいいの会社で、常時求人出してるとかではないかなぁ。
まぁ年に一、二度ぐらいの繁忙期で、お手当特別に出るとかなら、ブラックじゃないかもしれないけど。
会社の雰囲気で分からないかな?
No.5
- 回答日時:
『本来は9時から15時勤務です。
』それなら、「契約通り、15時で帰らせて頂きます。」といって拒否すればよいだけのことです。
それを言ってもなお強制されたり、給料を支払わないような場合なら、そこで初めて『ブラック』という判断になります。
「契約はどうであれ、使える者は使う」という考えの事業者も多いです。
No.6
- 回答日時:
会社も無茶苦茶だけど、あなたもそれに応じて働いたの?だとしたらスゴすぎる。
応じたなら、それでいいと会社(上司、パート仲間など)も思ってしまうだろうから、今後もオッケーなんだということになってしまうよ。自動的に。
きちんと断るのが当たり前だし、
そもそもそういうの、残業っていうのか!?
ブラックとかの問題の前に、断らずに働いたのなら、そっちがスゴい。
No.7
- 回答日時:
「時間は変動あり」が労務契約に在って 1日の就労時間が8時間超えでなければ問題ない。
午後10時までであれば深夜でもないから 深夜割増も関係ない。
ちゃんと働いた分の時間給を支払って貰っていれば 問題ない。
嫌なら断れば良い。
「正当な理由」がある場合は 労働者は残業を断る権利がある。
「体調不良である」「妊娠中である」「介護・育児がある」などだ。
貴方は子持ちであるから これを言えるはずだ。
言ってなお無理やりやらせようとした場合は「労基に違法行為なので相談します」と言って「これ以上の拘束は監禁とされますので 退社いたします」と帰宅して良い。
会社都合での退職 つまりクビになる可能性も むろんあるが 弁護士を挟めば職場復帰も可能・・だが 弁護士代のほうが高いから 諦めるほうが得だ。
一般的に言えば こういったことはよくあるもので 殆どの会社は「やれる人にやってもらう」がスタンス。
その他要員として 少々扱いが悪くなるか あるいは干される というのが普通だ。
No.8
- 回答日時:
微妙です。
まず残業をさせるには労使協定が必要です。
その労使協定にパートも含まれるかどうかが第一のポイントです。
次に貴女との個別の労働契約において残業についてどのように明記されているかが第二のポイントです。
これらにおいて適切であるならば合法なのでブラックではありません。
しかしながらパートの長時間の残業をさえるのは通常はあり得ません。
パートは出勤日数や1日の労働時間に制限(家庭的な事情)がある人が働くための雇用形態です。
1時間程度とか長くても数時間であれば、双方合意のもとでの残業はあり得るかもしれませんが、常習的かつ長時間の残業なんてあり得ないしパートで働く(雇用する)意味も無いと思います。
>明らかにブラックだと思うのですが…
質問の条件(内容)だけでは判断出来る材料が何もありません。
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