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年内に一人暮らしで引っ越したら、住民税非課税世帯になりますか?
アルバイトで月収8万円です。
今は実家ぐらしです。

A 回答 (4件)

こんにちは。



 質問者さん本人は、令和3年度は住民税非課税ということですか?
 そして、現在、同じ住民票の世帯員の中に住民税課税の方がおられるということですか?
 以下、それを前提に…

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>年内に一人暮らしで引っ越したら、住民税非課税世帯になりますか?

 例えば、明日(令和3年12月17日)引っ越しをされたら、明日から質問者さんは住民税非課税世帯です。
 そして、そのままお一人暮らしを続けられた場合、少なくとも令和4年3月31日までは非課税世帯です。
 それ以降が非課税世帯になるかどうかは、質問者さんの令和3年の年収によります。

>アルバイトで月収8万円です。

 住民税は年収でされますので、月収は関係がないです。

 住民税が非課税になる年収は、市町村によって、「93万円」「96.5万円」「100万円」のいずれかです。
 仮に、今年(令和3年)の年収が「8万円×12=96万円」ということなのでしたら、質問者さんのお住いの市町村の基準が「93万円」でしたら、令和4年度は住民税課税世帯になります。「96.5万円」または「100万円」でしたら、引き続き住民税非課税世帯です。
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アルバイトで月収8万円ですと、年間96万円ですから、55万円の給与所得控除で、給与所得は41万円になります。

自治体にもよりますが、多くの場合所得45万円以下は住民税非課税になります。(基礎控除43万円ですから、その他の所得控除がないといけませんが。)
なお、住民税非課税とは、各年の1/1(住民税賦課期日)ごとに、各年の6/1に課税計算の上、決まります(その後の修正もあり得る)。一方、住民税非課税世帯の判定は、個々の制度により基準日が異なります。
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何の制度による非課税世帯ですか。


漠然と非課税世帯といわれても、それぞれの制度で基準日は異なります。

しかも、住民税は毎年 1/1 の現況で判定され 4/1~3/31 の 1 年度間に摘要されます。

昨今ちまたを騒がせている 10万円給付の話なら、基準日はこの 12月中か来年早々 (3月以前) に設定されるでしょうから、非課税世帯にはなりません。

もし、10万円給付の基準日が 4/1 以降に設定されれば、非課税世帯になります。
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なりません


住民税は前年の収入に対して課税します。
今年は実家の世帯の一員だったけど、今月に
実家を出て世帯を作ったら、再来年は非課税世帯に
なるかもしれません
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