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現在はフルタイム派遣。来年1月から週3の派遣になる予定です。
また、来年1月から旦那の扶養に入ろうと思っていますが、その場合12月の給与が1月に入りますが10万を超えてしまうかもなのですが大丈夫でしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



 例えば、無職で被扶養者になっておられた方が、来年1月に就職して月収が15万円の場合、翌月払いで1月に給与の支払いが無かったとしても、就職した時点で向こう一年間の収入見込みが「15万円×12=180万円」となり、130万円を超えますので、就職した時点から被扶養者になれなくなります。
 ご質問の場合はそれとは逆で、1月に勤務条件が変更になって、その時点で向こう一年間の収入見込みが130万円を下回るということでしたら、被扶養者になれる条件を満たすことになります。

 なお、収入見込みの判定方法は、加入される健康保険によって微妙に違うことがありますので、正確には加入されようとしている健康保険の基準をご確認ください。
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勤務条件の変更期日が明確であれば、問題ないと思われます。


年間収入130万円以下になる日=勤務条件の変更期日となると思われます。
いずれにせよ、将来の予定の変更は不確定要素も多いため、認定に必要な書類などは、保険団体(健保組合又は協会けんぽ)にお尋ねいただくのが確実と思われます。
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