最速怪談選手権

高額な着物・帯を 生前 2回 被相続人から 買いなさいいって現金を渡され 買いました
  裏付け資料なし 買った本人が証言するだけ 証明できない場合 
  無条件で 生前贈与 になるかどうか 教えてください

A 回答 (6件)

現金でいただいたということですから、そもそもそのお金の動きは追えないのではないでしょうかね?追えないということなら被相続人が使ったと見なされて終了(贈与等とみなされない)になる可能性が高いです。


もしご質問の金額が多額(暦年課税(毎年110万円の基礎控除)を越える)であり、被相続人の口座から動きが追えてしまう場合には、110万を越えた額については贈与として申告した方がよいでしょうね。
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なると考えてよいと思います。



贈与の当事者のうち,贈与者は死亡していて,受贈者が「贈与を受けた」と証言(主張)している。
誰かが不利益を受けるとすれば,それは受贈者だけです。未納付贈与税(ついでに未申告加算もある?)がある場合にそれを負担するのは受贈者です。遺産分割協議において,他の相続人が指摘していない生前贈与の存在を明かすことは,民法903条の特別受益の存在を明かすことになります。受贈者であった相続人の相続分が減るだけで,他の相続人に不利益はありません。

証明なんてする必要はありません。裁判における自白のようなもので,争いがない部分について証明をする必要がないのと同じです。

もしもその点について争いがあるのだとしたら,贈与ではないと主張する人にこそ立証責任があるだけです。証明できないことを主張するのは夢物語を語るのと一緒です。裁判にでもなれば一蹴されるだけのことです。
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質問の意図はなんでしょうか?



本人が現金をもらったというなら、贈与です。
証明も何も不要だと思いますけど。

証明できないとどうなるんですか?
被相続人に黙って引き出した?
盗んだ?
といった証明ができない。と言いたいんですかね?

いずれにしても、その分は、
特別受益として、相続の配分から
割り引くことができます。

それじゃだめなんですか?
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本来は年間贈与枠110万円ですから、それを超えると贈与税の対象となりますが、現金で渡されて物を買ったのですから、税務署が現金授受の実態を理解していなければわからないですよね・・。


買ったものがあなたのものか?本人のものか?どうやって証明するのか?
孫が車を買いうときに祖父母がお金を助けるなんてことありますが、手渡しで現金なら、税務署にわからないですよね・・。
個人の預金を目的なしに税務署が調べるなんてことはありませんので・・。

ただ、本来は贈与対象ですから、自ら申告して贈与税を払うことが筋かもしれませんが、まずそんな人は少ないです。
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相手があげると意思表示をし貰ったと意思表示をすれば年間110マンを越えると贈与税が掛かります。

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こんばんは。



金額が幾らになるでしょうか?
1年間の合計が110万以下でしたら、生前贈与で特に申告など不要かと。
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