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父78歳 無職年金のみ
母74歳 無職年金のみ
子3人 遠方住まい、成人、別世帯
2021年8月 父が死亡しました。
2021年9月 相続は母のみに全部という協議書を作成済み
2021年10月 準確定申告済
2022年1月 相続税申告予定
質問1
母相続税について
土地(父と母で共同)と現金、保険合わせても1億6000万以下のため、申告要否検討表のみ提出予定でですが、間違い無いでしょうか
質問2
母確定申告について
母は「自分の確定申告もしないといけない!」と言っていますが、上記書類(申告用に検討表)を出せば不要だ思うのですがあってますでしょうか。
子供の立場からの質問です。よろしくお願いします。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
最近相続を経験しました^^。
質問1
まず相続要否検討表の提出は義務ではないのです。相続財産の額にもよりますが、例え配偶者控除の適用範囲内でも申告書の提出は必要ですよ。少なくとも過去5年のお金の動きを説明する別表も添付した方がよいです。少しでも怪しいと忘れた頃(1~2年後)に税務署がやって来てかなり嫌な思いをする可能性もあります。嫌な思いで済めばよいのですが、税務署は来たら最後何かお土産を持って帰ろうと鵜の目鷹の目で探しますので御用心です(相続税ではありませんが他の税務調査で嫌と言うほど経験しました)。
質問2
お母さまの相続した財産の額にもよりますが、確定申告はたとえお母さまの収入が限りなく低いにしても、毎年しておくことをお勧めします。そうすることにより、お母さまにもしものことがあったときに、財産隠しをしていないという一つの強力な証拠になるからです(義務ではありませんがお勧めします)。
No.6
- 回答日時:
1,せっかく作ったのでしたら、税務署に提出しておきましょう。
法的義務はありませんが、後にウダウダ問い合わせされるより楽です。
2、年金収入のみなら確定申告書の提出は不要です。
相続により遺産を手に入れた場合には、所得税法でいう所得にならないからです。
No.5
- 回答日時:
お母様の確定申告は今までもされていたのですか?
今まではされていなかったのなら、遺族年金は非課税ですから年金が増えることで確定申告が必要だと考えられているなら不要です。
No.4
- 回答日時:
>なるほど、3600万円までなら申告要否検討表のみ、
法定相続人が配偶者と子供3人なので基礎控除は5,400万円です。
申告要否検討表の提出は義務ではありません。
No.3
- 回答日時:
>申告要否検討表のみ提出予定…
とりあえずそうしておいて、あとは税務署に判断させれば良いのです。
あなたの試算どおり申告の必要なしとなれば何も言ってきませんし、やはり申告する必要があるのなら申告するよう言ってきます。
というか、
>1月 相続税申告予定…
なら、申告要否検討表など提出する必要ありませんけど。
>母は「自分の確定申告もしないといけない!」と言っています…
父からの相続とは関係ない部分で、何か事由があるのではありませんか。
年金額が 400万以下で他の所得が 20万以下なら原則として確定申告の必要はありませんが、多額の医療費を使ったとか、その他の事由で確定申告をする権利はあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ご質問文にそのあたりが書かれていないので確実なことは言えません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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