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勤続20年の正社員です。
ブラック企業なので有給は一切消化しておらず、今度退職するので一気に消化を考えております。
去年の20日と今年の20日で40日付与されていると認識しておりましたが、
会社の規則には「有給は翌年度まで繰り越せるが累積総日数は年間20日を限度とする」と、
記載ございました。
そこで2つ質問があります。
・この表記だと繰り越し含めて20日と思いますか?(会社に聞けよって話なんですが。。)
・ググったら一般的には総計40日まで付与されるようなのですが、
このあたりのルールは会社が自由に決められるのですか?
もし法律で統一されているなら、会社に40日とするよう訂正させることは可能なのでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
有給休暇の付与日数の上限は、6年半以降継続勤務した
場合の20日間です。
そして繰り越せる日数の上限が20日間のため、
有給休暇の上限は40日間ということになります。
・この表記だと繰り越し含めて20日と思いますか?
↑
ハイ、そう解釈することに
なると思われます。
・ググったら一般的には総計40日まで付与されるようなのですが、
このあたりのルールは会社が自由に決められるのですか?
↑
余分に有休を与えることは出来ますが
それを短くすることは出来ません。
つまり40日を60日にすることは
出来ますが、20日にすることは出来ません。
もし法律で統一されているなら、会社に40日と
するよう訂正させることは可能なのでしょうか?
↑
可能です。
労基署か弁護士に相談することを
お勧めします。
No.5
- 回答日時:
あくまで、労基法の定めに準じるとした場合。
労基法第39条で、法定の上限は6.5年以上の勤続で1年につき20日付与と定めています。
その「有給取得」の権利は、労基法第115条により2年間の時効(除斥期間)にかかります。
付与日から2年間の間に取得しないと権利がなくなるということです。
以上から、勤続6.5年以上の場合は、20日+20日で、40日の有給取得権を行使できます。
(※ 但し、出勤率の制限あり)
なお、繰り越しについて就業規則に「当年度付与分から取得する」と定めている場合は、やや不利な扱いがされます。
民法の弁済充当の原則による取得の場合
=履行期が先に到来するものから充当する → 前年付与分から取得
就業規則で「当年度付与分から取得する」と定める場合
=履行期が後の「当年度付与」から使う → 取得日数分の翌年度繰り越し日数が減る
「当年度付与分から取得する」と定めている会社は、ブラック企業に多く、少しでも従業員の権利を圧縮しようと悪知恵を巡らせる経営者が採用する有給規定です。
なお、「最大40日か」という問いに関しては、年休以外に特別有休を設定している企業や、有給付与日数を法定日数より多く設定している企業(ホワイト企業)もあります。
ただ、ブラック企業ではそんな日数は設定していないでしょうから、「最大40日」が正解でしょうね。
No.4
- 回答日時:
20日です。
有休が年間20日に満たない者は有給を翌年に繰り越せど、最大に数は20日と理解できる社則です。このあたりのルールは会社が自由に決められ、法律的には何ら問題なしです。また、法律で決められている祝祭日以外の会社の創立記念日とかお盆の休みとかは、有給使用扱いとされるます。
No.3
- 回答日時:
法的には、有給繰越しは1年ってことのようですよ。
ですから、有給の最大は40日付与ってことになりますね。
ただし、現在では、年間5日間の有給消化が義務となっています。
これを守らないと、会社が処罰されます。
なので、20日の有給が残っているのは違法で、繰越は15日。
それに今年分の20日が付与されるから、最大35日ってことになりますね。
もちろん、会社独自で「わが社の有給は、年間50日です!」って、有給を増やすのは自由でしょうから、繰越分45日+50日で最大95日になると思います。
No.2
- 回答日時:
労働基準法第115条により、付与される有給休暇は2年間は有効であるという既定があります
ですから繰越分20日と当年分20日が本来の既定です
御社の解釈が法律と同一であればよろしいのですけど・・・・
二年間は法律が定める最低ラインですから、企業毎に規定以上の有効期間を設定することは可能です
No.1
- 回答日時:
退職時、結局使いませんでしたが、有給が72日あったそうです。
調べるのが面倒だったので、聞いた話ですが。
そんなに休んでいたら、タダでも少ない退職金がなくなりそう。
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