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相続税に関しての質問です。高齢の両親が亡くなった時、(同時に亡くなることは想定しない)
子供二人がそれぞれに持っている財産の合計が6000万以下として、受け継ぐ場合の相続税ってかからないのでしょうか?最初に父が亡くなった場合、母親1/2,子、1/4と把握しております。この計算法からすると、子供は1500万円になりますので、その場合、相続税はかからないのでしょうか。確定申告ではどう計上するのでしょうか。ご回答いただけると嬉しいです。何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

相続財産が6000万円とし手お答えします。


最近相続を経験したのでまだ覚えてます 笑。
相続税の基礎控除は3000万 + 600万×相続人の人数 です。
お宅様の場合は4800万円の控除がありますね。
残りの1200万円が課税対象になりますが配偶者が1/2を取れば(この部分は無税)残りは600万円で、お子さんお二人で600万円を半分づつ相続ですが、この部分には10%の税率が課せられると思いますので60万円を代表相続人が支払うことになります(代表相続人が全て負担するという意味ではなく、支払窓口が代表相続人だということです)。
確定申告ではなく、相続税申告書を提出してください(国税宛です)。
相続税申告書は個人でも作成できますが、適当に作ると後で税務調査がやってきたりします。税務調査が入ると、調査官は鵜の目鷹の目で申告漏れを探しにかかり面倒ですので、可能なら税理士さんにしっかり計算してもらい申告書も作成していただいた方がよいと思います。我が家も税理士さんに相談し、申告書も作成してもらいました。
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この回答へのお礼

わかりやすいご説明ありがとうございます。感謝いたします。

お礼日時:2022/01/20 13:48

>それぞれに持っている財産の合計が6000万以下…



この前提は何の意味があるのですか。
どう解釈するのですか。

まあそれは横に置いて、

>最初に父が亡くなった場合、母親1/2,子、1/4と…

相続税は基本として
3,000万 + 600万 × 3人 = 4,800万
を超える部分にかかります。
(誤回答が出ていますのでご注意ください。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、母は配偶者軽減として 1億 6千万までは無税で済みます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

つまり、4,800万を超える遺産があり、法定相続割合どおりに分割したのなら、子 2 人は課税、母は無税と言うことになります。

>確定申告ではどう計上するので…

贈与や相続で得た金品は、(所得税の) 確定申告書に記載する必要はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

わかりやすいご説明ありがとうございます。感謝いたします。

お礼日時:2022/01/20 13:48

お父さんが亡くなった場合、相続人は母,子二人の三人。


基礎控除は、4000+600×3
=5800万円。したがって、200万円に相続税が発生します。

お母さまが無くなった場合も同様に、相続人が二人。
基礎控除は、4000+600×2
=5200万円。したがって、800万円に相続税が発生します。

確定申告は、関係ありません。
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この回答へのお礼

わかりやすいご説明ありがとうございます。感謝いたします。

お礼日時:2022/01/20 13:48

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