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お尋ねします

平成3年の 12月の1ヶ月間だけ 働きました。 他には収入はありません

約12万円の 給与から 2万円ほどの所得税を会社から引かれ、 実際に振り込んでいただいた金額は10万円ほどです。

源泉徴収票には支払金額12万円ほどの記載の他に、 源泉徴収税額が3千円ほどになっていて、 他には金額の記載はありません


所得税として2万円引かれて源泉徴収税額が3千円って、これっておかしくないでしょうか?
こんなもんでしょうか?

おかしい場合は会社に何ていう言い方をすれば取り合ってもらえると思いますか?

A 回答 (7件)

月額約12万円の給与に見合う「社会保険料等」の合計が約17,000円です、そこから導かれる源泉所得税額は約3,000円(乙欄)です。


 だとすると、大体金額は合います。

なので、まずは
 
 ◇社会保険料が引かれていたのではないかの確認

いずれにしても、「所得税として2万円引かれて源泉徴収税額が3千円って、これっておかしくないでしょうか?」という疑問は真っ当ですので、会社に説明を求めることです。

 (ただ、お礼欄で「社会保険料ではない」とお書きですね。
 本当に社会保険料ではない、ということであれば)

次に貴方が会社に要求することは次のどちらかです。

 ア)実際に天引きされた20,000円と、源泉徴収票に記載された3,000円との差額約17,000円を会社に返してもらう

 イ)「源泉徴収税額 (約)20,000円」の源泉徴収票に作り直してもらう

 そのうえでご自身による「確定申告」をすれば、他に収入がないとのことですので、税金は全額戻ってきます。
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>会社は 派遣会社なのですが 給与明細書を出してくれなくて、 口頭で 2万円所得税 ひいてあると言われています。


会社の17000円分を 自分たちの懐に入れているっていう可能性もあるわけですよね?

 経緯は分かりませんが、源泉徴収票からすれば、源泉徴収税額の3千円が質問者さんが天引きされた所得税の額ということになります。
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こんにちは。



 毎月の給与からの所得税の源泉徴収(天引き)額は、「給与所得者の源泉徴収税額表」で決まります。
 月収12万円(社会保険無し)でしたら、甲欄適用で1,750円、乙欄適用で4,300円の天引き額になります。
 勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は甲欄適用、提出していない場合は乙欄適用になります。

 勤務先で年末調整を受けなかった場合、「毎月の源泉徴収額の合計=源泉徴収票の源泉徴収税額」です。

〇給与所得者の源泉徴収税額表
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …

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>所得税として2万円引かれて源泉徴収税額が3千円って、これっておかしくないでしょうか?
こんなもんでしょうか?

 勤務先で年末調整は受けましたか?
 受けていない場合は、「毎月の源泉徴収額の合計=源泉徴収票の源泉徴収税額」です。
 いずれにしても、月収12万円で2万円の源泉徴収額は多すぎます。

>おかしい場合は会社に何ていう言い方をすれば取り合ってもらえると思いますか?

 天引きされた2万円が所得税なのでしたら、3千円との差額の1.7万円を返金してもらう必要があります。その交渉になりますね。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。
会社は 派遣会社なのですが 給与明細書を出してくれなくて、 口頭で 2万円所得税 ひいてあると言われています。
会社の17000円分を 自分たちの懐に入れているっていう可能性もあるわけですよね?

お礼日時:2022/01/26 03:36

Re: 回答No.3



源泉徴収額は、その給料に対して幾らというのが決まっています。社会保険料を除いた給料が12万円なら2千円くらいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/01/26 03:37

その源泉徴収票の記載は間違っている可能性があります。

源泉徴収されたものが所得税です。社会保険料の記載がないのは不可解です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

社会保険がないのは1ヶ月の短期バイトだったからだと思うのですが、やはり所得税2万円がそのまま源泉徴収税額になるのでしようか?

他には収入はありませんが。

お礼日時:2022/01/25 21:15

源泉徴収票をよく見てください。

2万円ほど引かれていたのは所得税ではなくて社会保険料ではありませんかね。社会保険料ならそのくらいは引かれます。
社会保険は、雇用保険(失業保険のことです)、労災保険、健康保険、厚生年金保険、介護保険を指します。将来のあなたのための保険です。

源泉徴収はいわば所得税の先取りであり、正確な所得税額は1年締めてみないと判明しません。なので、源泉徴収税額が約3千円というのは仮の金額で、年末調整か確定申告するときに正しい額が出ます。それによって正しい額になるように差し引き調整するものです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。 確認しましたがやはり 所得税として 2万円ほど引かれ、社会保険料ではありませんでした。
これって本来なら所得税の金額と源泉徴収税は一致するのではないでしょうか?

お礼日時:2022/01/25 20:16

まず、会社にどういうことか質問してください。


2万円ほどの所得税が引かれていた、これを源泉税といいます。
源泉徴収税額が3千円とは、何かの説明を聞いてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

普通なら所得税の2万円として引かれてるということは、源泉徴収税額も3千円ではなくて2万円になるわけですよね?

お礼日時:2022/01/25 20:18

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