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母が昨年9月死去
母名義の口座が一つあります。残高は1円。
相続時に、残高証明書は、手間を考えて、取得しない
つもりですが、いかがでしょうか。
また、残高がゼロ円でも、残高証明は取得するものでしょうか。

A 回答 (6件)

相続税を申告する場合は基本的に残高証明書が必要ですが、残高がきわめて少ない場合は、通帳のコピーだけでいけます。



残高証明書が相続で必要なケースとは?取得する方法と3つの注意点
https://www.oag-tax.co.jp/asset-campus-oag/balan …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました

お礼日時:2022/02/05 09:00

相続税が掛からない状態では、申告の必要がありません。


私も4年前に相続が発生し(2,000万程度を3人で相続)税務署に電話で聞いたら「申告不要です」と言われました。
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相続税申告に必要な書類とはされていません。


https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/s …

私も父の相続で申告、納税しましたが提出しなかったですね。
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実のところ 税務署は 脱税さえしなければ 文句を言わない。


だから 例えば1万円くらい残ってたとしても まず見逃す。
30%でも3000円では 向こうの人件費の方が高い。
1円なら例え税務署に連絡しても 「それはいいですよ」と言われるだろう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/02/05 09:00

普通預金は 1 円でも、定期預金がウン千万あったりしませんか。


母が子に内緒の預金をしていた可能性はみじんもありませんか。

また、残高証明はなんのために使用するつもりなのですか。
相続税の申告?
遺産分割協議のため?

そのあたりをきちんと明示しなければ、軽々な回答はできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/02/05 08:59

現状と必要性,それと確認する人の立場次第のように思います。



通帳が残っているようであれば,その通帳を記帳することで残高の確認はできそうです。普通預金(または通常貯金)の場合,預金名義人の死亡後の残高が1円であれば,現在の預金利率では利息は付かない(計算上は利息が付いても,その額が1円未満になってしまうので切り捨てられてしまう)ので,残高に変動はまず起きません。費用をかけてまで残高証明書の交付を受ける実益がないということです。

問題は口座はあるけど通帳がない場合です。近時は通帳の発行自体に手数料を徴収する銀行があるので,通帳の再発行手数料と残高証明書の発行手数料の比較をして,その安い方を選択して残高確認をすることになると思います。
でも場合によっては,口頭や書面での残高確認に応じてくれる金融機関もあるようです。一昨年,神奈川県内のある信用金庫に,相続財産管理人の立場で照会をかけたところ,口頭での回答ではありましたが,残高を教えてもらえました。その店舗に出向くと費用倒れになってしまう額だったので,家裁に報告し,その預金については最終的に放棄するという結果にしたことがあります。
他の相続人がそれでいいと言うのであれば,そこで止めておくというのもひとつの手だと思います。

遺産を調べるのが遺言執行者である場合はちょっと慎重になる必要があると思います。財産目録を作成して相続人に交付する義務がある(民法1011条1項)からです。ただそれに要する費用もその遺産の中から支弁することになるので,そこは相続人と相談して証明書を所得するかどうかを決めることになると思いますけど。

そこは独断ではなく,他の相続人と話し合って決めるべきのように思います。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。

お礼日時:2022/02/05 09:01

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