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A男とB子の離婚裁判(家裁と高裁)が10年ほど前に行われていて、その時はA男の請求は却下されています。A男としては、非常に納得のいかない判決とその理由なのですが、その点はここでは関係ないので説明しません。B子との直接協議を試みていた他、別居期間が長くなった方が有利という情報もあり、今になってA男からの再請求をすることにしました。その事情は別にして、離婚に係る調停と裁判に関して、下記(1~10)について教えていただきだい。

(1) 裁判は、再請求でもやはり調停からになるのしょうか?
(2) A男の現住所がC県で、B子がD県の場合、調停と裁判の請求は(もちろん調停の後で裁判になるのですが)、C県の家裁に出してもいいのでしょうか、あるいはD県の方に出さねばならないのでしょうか?調停と裁判は、請求を出した裁判所で行われると思うので、毎回の出席が、遠方だと面倒という点からも知っておきたい。
(3) 調停・裁判の請求手続きの書面と提出は、裁判所に出向いて書面を入手してから提出するのでしょうか?ネットから、書面は入手できますか?
(4) 調停の日時は当事者の都合に関係なく決められるのでしょうか?都合が悪いなどの理由で、欠席する場合の扱いはどうなるのでしょうか?質問等の内容が分かっていれば、書面での提出も出来ると思いますが、やはり毎回出席しなくてはならないのでしょうか?
(5) 裁判での弁護士を探す方法としては、ネット検索、知人等からの紹介、法テラス、各県の弁護士会などがあると思いますが、特に情報を持っていない場合、比較的割安で良心的な(信頼できる)弁護士を探すのはどういう方法がいいでしょうか?ネット情報は、一種の宣伝のようなものが多いので、見極めが難しい。離婚訴訟に経験豊富などという点も重要かもしれませんが、費用に良心的で信頼できるかというのが重要と思っています。
(6) 弁護士の費用としては、着手金、成功報酬、その他(日当、交通費など)になるようですが、着手金と成功報酬は、各々一般的な例では20万円~30万円とか、30万円~60万円とかになっているようですが、どういう場合がいくらなのかという、もっと分かりやすい額の目安はないのでしょうか?また、その他の費用の中で、日当というのが、弁護士の日当はかなり高いようなので気になります。日当というのは、どういう条件の時に加算されるのでしょうか?例えば、裁判所の法廷に出る日は、遠方でなくてもそのたびに請求加算されるのでしょうか?
(7) 裁判は離婚請求で行われるものですが、財産分与については、あくまで離婚が認められた後に別途請求がある場合、または協議で離婚が成立する場合に必要に応じて行われる協議事項と考えていいのでしょうか?
(8) これは例としてあげるだけですが、DV行為(無視無言など)に関しては、女性側が被害を主張すれば関心を持って聞いてくれ判決の判断に考慮されるが、(以前の裁判官は)男性側が被害者であったと主張してもなかなか耳を傾けてくれないのが実態と聞いたことがあります。離婚裁判は公平性において多少は女性に有利になることが多いとも聞きますが、こういう実態は、最近の裁判でもそうなんでしょうか?
(9) 離婚裁判のような民事では、もし一審(家裁)で敗訴した場合に、高等裁判所に控訴しても、家裁(つまり家裁の裁判官)の判決内容・理由が不当であるという点だけでは、新たな証拠のようなものがない限り、まずはまともに審議されずに判決が変わることはないという話があります。それが実態なら、通常は家裁での判決が最終となってしまうことになります。その辺の実情を知っている方に教えていただきたい。
(10) A男は、弁護士を立てずに裁判の請求をしたのですが、一方B子には弁護士がついていたのですが、「そのことが、A男が敗訴した原因」だということを公には言う方はあまりいないでしょうが、一部でA男が弁護士に依頼していたら、結果は違っただろうという人もいました。この点について、建前でなく、実態を多少知っている方がいれば教えてください。

以上ですが、結構多くの質問になってしまいました。お答えいただける範囲で、番号ごとにお願いします。回答が難しい番号は、外していただいても構いません。
ご面倒でしょうが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

長々とお書きになっていますが大変要領の得ないご質問です。

肝心なご質問の内容が把握しずらいです。つまり、裁判の形式及び大まかな内容をご質問の様ですので、番号のご質問に如何に以下にお答えさせて頂きます。

(1)裁判の再請求の意味が分かりません。離婚に関係するご質問の様ですので、調停から入るのが原則です。それ以上の詳しいことは、ご質問がご質問ですので答えられません。

(2)裁判所の管轄に関するご質問です。原則相手方の現住所を管轄する裁判所になります。しかし、双方の事情・話し合いで管轄裁判所を決めることは可能です。

(3)裁判所に出向くことになります。ダウンロードして送ることも可能ですが、印紙及び郵券などを納めなければ受け付けてくれませんので、出向くことになります。

(4)調停の日時は最初は裁判所の方で決めることになります。しかし、都合が悪ければ、変更可能です。調停の性質から判断して、原則出廷です。手紙で意見を述べることも可能ですが、それだけでは出廷したことになりません。調停は双方の意見を交互に聞きながら妥協点を探り、調整するのが主たる目的です。

(5)裁判などの場合に於ける弁護士の探し方で1番望ましい方法は、知人に紹介してもらう方法です。それが出来なければ、法テラスに行って、紹介してもらった弁護士と面接して、その弁護士と会うかどうかを見極めた上で自己責任で決めることになります。離婚専門とかを歌っている弁護士は避けた方が良いです。当たれば良いのですが、左翼系の活動家が沢山いますので注意が必要です。

(6)夫婦問題の平均は50万円前後です。依頼するときによく説明を聞いておきましょう。成功報酬というのは、勝訴したからと言う意味ではありません。勿論勝訴した場合は成功報酬は上積みで請求されます。裁判が終われば成功報酬は勝っても負けても請求されます。負けた場合は勝った場合よりも少ないのが一般的です。

弁護士に支払う日当言うのは、その弁護士の所属する弁護士会の住所地を越え他ところに出張した場合です。日当=出張費と思っても良いです。

(7)離婚請求は、調停案件です。固の離婚には親権がセットになっています。つまり、子どもさんが居る場合親権が決まらなければ離婚は成立しません。そこで、調停から審判に移行して決めるケースもありますので、必ずしも離婚問題を裁判で争うとは限りません。裁判案件にする場合は弁護士が入っている場合です。

又、財産分与、慰謝料等々は裁判案件ではありませんので、これらの婚姻生活の精算を意味する案件は調停、審判へという順序になります。ただし、離婚裁判と同時に申し立てた場合は別です。裁判で協議します。

(8)これに関しては、思い込みは中止した方が良いと思います。あくまでも方と証拠に基づいて審理されます。女性側が有利という話は、女性は身近なことに関心がいきそれらの記憶も男性よりも確かなので、そういうストーリーの元で主張出来るからでしょう。

(9)この項目のご質問はその通りです。控訴する以上、主張があるはずです。その主張の根拠となる証拠が必要なのは当然です。証拠が無ければただ意見を言っているだけになります。
家裁での判決が最終となる、言う意見は何もしない・出来ない人の結論です。

(10)裁判で弁護士をつけた方が有利になるのは当たり前のことです。裁判のシステムを考えればお分かりになると思います。素人が、裁判の進行の行方も分からず、証拠と言っても何をどの様な順序で出せば良いのかも分からないのではトンチンカンな対応になってしまいます。
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この回答へのお礼

要領を得ないという私の書き方でも、意味を捉えて、丁寧にお答えいただき感謝します。大いに役立ちます。最後の弁護士をつけない場合との違いを聞いたのが、裁判の進行への対応のうまさの差という面でなく、「裁判官も弁護士も難関の司法試験を通過してきたという一種の仲間(同業者)であり、法律の専門分野の争いで、仲間が素人に負けるような結果は望まないという気持ちがあると思うので、その面で弁護士を立てないということ自体で、最初から不利があるのではないか?」ということで聞きました。
なお、ベストアンサ-とするかは、まだ回答が一つなので、もう少し待ってください。

お礼日時:2022/01/31 13:54

●法律の専門分野の争いで、仲間が素人に負けるような結果は望まないという気持ちがあると思うので、



 ↑、こういううがった観方早めた方が、紛争を解決する場合いと思います。あくまでも裁判は、方と証拠に基づいて審理され進行します。素人でも自己の主張を証拠に基づいて述べられるなら、負けることはありません。

●その面で弁護士を立てないということ自体で、最初から不利があるのではないか?」ということで聞きました。

 ↑、あくまでも裁判の進行の妨げにならないように素人よりも弁護士が付いた方が良いです。この問題と、裁判の有利不利は別の問題です。何もかも一緒に考えて裁判を行う場合、必要なときに必要な準備(主張も)が出来ないので負ける可能性が高くなるでしょうね。
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この回答へのお礼

追加のご説明ありがとうございます。裁判官も好みや感情で左右されるかどうかという点では、建前上はないという方が多いのですが、実際の経験から、弁護士をつけないと主張が明らかに内容では勝っていたのに軽視されてしまったという方もいます。
他に回答は来ないようなので、締め切ることにします。

お礼日時:2022/02/02 22:25

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