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一戸建て 遺産相続について。
流れが知りたいです。詳しい方ましたら優しくおしえてくれると助かります。
まず、
父親、母親、長女、長男の四人家族。

長女のみ、結婚して子持ち。

一戸建てには父親、母親、長男で生活。

父親が家を所有、ローンなし。

父親が他界、遺書なし。

父親他界後、
長男と母親で一戸建てを所有。



〜上のパターンの遺産相続一戸建てについて〜

私の考え→税理士さんに家と土地の査定依頼【依頼金は家族全員で割り勘】

母親、長男が家を所有
長女は代償金を家族に請求。
しかし、現金一括支払いができず、長女は分割支払いを拒否。

話し合いの結果、遺留分はせめてほしい。

遺留分はどうやって計算するのでしょう?→税理士?弁護士?どちらですか?

A 回答 (3件)

家族構成は以下でよろしいですか?


法定相続に配分は以下のようになり、
▲:被相続人
 ▲父┬母1/2
 ┌─┴─┐
 長男  長女
 1/4  1/4

遺留分侵害額請求としては、
各法定相続分の1/2となります。
つまり、長女分は、
1/4×1/2=1/8
となります。

しかし、それはもめた時の調停や
裁判での話であり、配分を決めたなら、
『遺産分割協議書』にその具体的な配分を
記載して、実印を捺印すればよいです。

家の評価額は、
土地は路線価
建物は固定資産税評価額
で、問題ないとおもいます。
路線価
https://www.rosenka.nta.go.jp/

ところで、お父さんの遺産は家だけですか?
不動産、動産、金融資産全てを洗い出して
それぞれをどう配分するかを決めないと、
正式な手続はできませんよ。
あなたとお母さんで家の名義と共有名義の
配分をどうするかも明確にしておく必要も
あります。

それが『遺産分割協議書』の役目です。
これができれば、相続はほとんど終わりです。

なお、お母さんには、配偶者の特別な
相続税の軽減がありますし、
同居家族の相続では、土地の評価額を
8割減でみてくれる制度もあります。

その条件として、相続税の申告を
期限内(10ヶ月以内)にしなければいけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/sh …

頼むなら、相続専門の事務所に頼みましょう。
弁護士だ税理士だ司法書士だといった頼み方
では、法外な費用がかかって何もうまく
いかないです。

とりあえず、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2022/02/02 17:59

>父親が他界、遺書なし…



遺書でなく「遺言書」ですね。

>私の考え→税理士さんに家と土地の査定依頼…

土地建物の時価は不動産屋に聞きます。

税理士は税金に関することがらのみが守備範囲で、不動産の取引価格には関与しません。

>遺留分はどうやって計算するの…

法定相続分の 1/2 です。
https://minami-s.jp/page010.html

>父親、母親、長女、長男の四人家族…

なら、法定相続割合は母 1/2、長男 1/4、長女 1/4 ですから、長女の遺留分は 1/8 です。
不動産屋に相場を聞いて、その 1/8 の現金を母とあなたとで調達すれば、長女は納得することになります。

しかし、父の遺産はその土地と建物だけなんですか。
不動産だけでなく、現金・預金から株券、宝石、貴金属、書画、骨董その他あらゆる遺産を総合して分割しないといけません。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2022/02/02 17:59

遺留分は法定相続分の半分ですが、


遺言書が無い状態で遺留分の意義はありません。
裁判になった場合には遺留分は考慮されず
法定相続分で分割することになります。

法定相続分は配偶者1/2、子は残りの1/2を人数割り=1/4づつですが、
長女が遺留分の計算ができていない状態で遺留分の計算を示しても、
納得するとは限りませんし、
長女が分割支払いを拒否しているのであれば、
家の査定額や法定相続分とは関係なしに
現金一括で支払える分で交渉するしかありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2022/02/02 17:59

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