
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
特に厳密な理由があって区分しているわけではなさそうです。
すなわち、「ワークブック、法制執務、全訂」(㈱ぎょうせい)によると、以下のとおりとなっております。
「以下「〇〇」という。」という方式は、括弧の上の字句を要約するのに適しているので、定義をする場合のほか、略称を定める場合にも用いられる。
なお、略称を定める場合に、これに類似した規定の仕方として「(以下単に「〇〇」という。)」又は「(以下「〇〇等」という。)」、「(以下「〇〇」と総称する。)」とされることもある。
要は、特に細かな取り決めはなく、ある程度自由のようですね。
ちなみに、息子(国家公務員)によると、この「ワークブック、法制執務」は、官公庁の法令担当者も結構使用している専門書のようです。
ありがとうございます。
ワークブック法制執務に書いてあったんですか!
実は私もその本を見れる環境にあり、チェックしたのですが気づきませんでした!
教えていただき、ありがとうございます。
再度見直してみます。
No.5
- 回答日時:
定義規定と略称規定の違いでしょう。
定義規定は、法令用語を定義するために書かれている事項で、
略称規定は、法令中の用語の表現を簡潔かつ正確にするためにその法令だけに通じる簡略な呼称をつけるためのものです。
ある意味をもつ用語をこのように称することとするという定義の場合は、以下、〇〇という。と表記しますが、単に〇〇とは言いません。
これに対して、略称は簡潔に言い換えるためなので、以下、単に〇〇という。ということができます。
もちろん、以下、〇〇という。とだけにしても構いません。
つまり単に〇〇は略称規定では使いますが、定義規定では使わず、以下、〇〇という。はいずれにも使うことができます。
ありがとうございます。
定義規定と略称規定との違いですか。
なるほど、と思いました。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

No.3
- 回答日時:
厳密な定義は知りませんので間違っているかも知れませんが、少なくとも回答者本人は「日本語としての違い」について回答しているのではなく、「法令用語としての違い」について回答しているつもりでおりますので、何分よしなに。
「以下〇〇という。」で定義される「〇〇」が単純に「〇〇」だけである場合には「以下〇〇という。」と言い、「〇〇」のうち何らかの限定がなされたものを言う場合には「以下単に〇〇という。」と言うのではないでしょうか。と言っても、これだけでは何を言っているのか全く分からないでしょうから、以下に説明します。
個人情報の保護に関する法律
附則(平成二七年九月九日法律第六五号)
第四条 施行日前に第二条の規定による改正前の個人情報の保護に関する法律(以下「旧個人情報保護法」という。)又はこれに基づく命令の規定により旧個人情報保護法第三十六条又は第四十九条に規定する主務大臣(以下この条において単に「主務大臣」という。)がした勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為は、施行日以後は、新個人情報保護法又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会がした勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
【以下「旧個人情報保護法」という。】で規定している「旧個人情報保護法」というのは、単純に「旧個人情報保護法」という法律そのものだけです。
これに対して、【以下この条において単に「主務大臣」という。】で規定している「主務大臣」というのは、主務大臣は主務大臣でも、『施行日前に第二条の規定による改正前の個人情報の保護に関する法律又はこれに基づく命令の規定により旧個人情報保護法第三十六条又は第四十九条』で規定された「主務大臣」です。
「ごちゃごちゃとややこしい内容の主務大臣でっけど、これを【単に「主務大臣」】と言うことにしまっさかいに、よろし頼んまっせぇ~」みたいなことなのではないでしょうか。
No.1
- 回答日時:
「ご回答に際してはご留意ください」と言われた点に留意して回答すると、やはり「違いはない」と言う事になると思います。
日常会話や日常の文章の場合、「単に」があってもなくても内容は変わりありません。法律の文章でも同じです。
PS:「果実」のように法律用語としての意味と日常の意味が異なる言葉もありますが、こう言った副詞のようなものは文法上の働きの問題ですから「法律用語と日常の用語としてで働きが違う」と言った事はありません。法律の文章だから特別な文法が使われるわけではないので。
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