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契約書類は一切在りません、30年の住まいを含めた増築部分ですが、明け渡し要請を受けました、
住む所が無くなります、買取りを頼もうと思いますが、買取金額の基準は何を持って決めるのでしょうか。

A 回答 (3件)

公営住宅などは、出る時には増設部分は、整地して退去となります。


ゆえに、市営住宅などは転売での居住者変更で、すます入居者も有ります。

果たして裁判などになれば、買取でなくて整地を言われるので、相手が買ってくれるなら、その方が得ですね。

買取金額は、今の評価になるでしょう。
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この回答へのお礼

成程ですね、参考に致します、忙しいなか時間を割いて頂き誠に有難うござました、又お願い致します。

お礼日時:2022/02/03 15:04

質問があいまいすぎだよ。



>契約書類は一切在りません

何の契約で、何の明け渡しを求められているんだ???
そういう具体的状況がわからん中で、明確な答えを返せる人はいないと思うよ。

>買取りを頼もうと思います

買取りって何の買取だ???
契約書にに、買取に関することについてなんて書いてある???

>買取金額の基準は何を持って決めるのでしょうか。

いやいやいや・・・
だからさ・・・

何の契約で、何の明け渡しを求められているんだ???
買取りって何の買取だ???
契約書にに、買取に関することについてなんて書いてある???

まず、これ全部教えてよ。
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この回答へのお礼

厳しいお応えですが、その通りで、質問時には大いに参考に成ります。
至らず済みませんでした。

お礼日時:2022/02/03 15:10

地主さんから土地を借りて家を建て、途中増築して,30年ほど経過したということでしょうか。

そういう前提で話をします。

 借地契約は,別に書面が必要なわけではなく,口約束で借りていても成立します。

 借地契約の存続期間は,木造の一般住宅の場合,30年とされています。地主さんとしては,この30年が経過したから土地を明け渡してくれという請求をしてきたということでしょうか。

 このような場合に,地主さんから,土地明け渡しの裁判を起こされたことを前提に話をします。

 借地の期間(30年)が満了した場合でも,地主さんとしては,あなたに貸している土地を地主さんが自分で使用する必要があることのほか,立退料の提供その他の事情を考慮した「正当な理由」がないと,30年で借地契約を終わらせることができないとされています。この権利は,実際上かなり強い権利です。

 ですから,あなたとしては,土地を明け渡すと,自分が住む家がなくなるので,ここに住み続けさせてもらいたいと主張することが,まず第一の選択になります。

 裁判で徹底して争った場合,地主さんからの明渡の請求が認められない可能性もかなりあります。

 次に,仮に明け渡すことがやむを得ない場合でも,立退料を請求することができます。これは,家を買い取ってもらうお金よりもかなり高くなります。どちらかといえば,家の価値よりも,土地の値段が基準となります。

 裁判になると,相当額の立退料をもらって立ち退くという話し合いを勧められることが結構あり,それで話がつく場合もあります。

 また,判決により,相当額の立退料を支払うことで土地を明け渡すことが認められることも多くあります。まあ,このような解決が落としどころ,ということが多いということです。

 建物の買取を請求するのは,借地契約が更新できず(地主さんの方に「正当な理由」がある),土地を明け渡さなければならない場合であって,この場合には,建物の時価が基準となります。木造で30年建った建物ということであれば,ほとんど価値がないとされかねません。

 増築部分がある場合でも,増築部分を含めた値段(時価)で買い取ってもらうことができます。ただし,その増築について地主さんの承諾がなかった場合(勝手に増築した場合)は,建物買取代金の全部又は一部の支払が遅くなるということもあります。

 借地の明渡が裁判になった場合の流れは,以上のようなことです。

 これを前提として,裁判にしない場合には話し合いを進めることになります。具体的な事情は分かりませんが,出て行くことを認めるにしても,基本は立退料の請求であり,それは建物の価値よりもかなり多くを請求できると考えてください。

 建物の値段だけでいいということであれば,基本は増築部分も含めた値段ということになります。

 この交渉はそれなりに面倒なものですから,一度弁護士さんに相談されるのもいいかと思います。
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この回答へのお礼

遅く成りました、大いに参考に成り有難うございました、丁寧な説明で嬉しく思います、これを参考にして臨みたいと思います、本当に有難うございました。

お礼日時:2022/02/12 13:26

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