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教えてください。
確定申告についてです。自由業です。
例えば、現在 収入が300万あり、
基礎控除や医療費控除等で所得税が0です。
まだ、45万の控除額が余っています。
そして、
株を行っており、譲渡益が150万あります。配当金は5万です。
<特定口座 源泉徴収有>

役場に株の配当と譲渡について、両方とも申告不要とします

ここから、質問ですが
株の、譲渡益150万と、配当金は5万を確定申告しますと。

控除金45万の約15% 6万7千5百 約7万が還付されるのですか。

要は、特定口座 源泉徴収有なので、税金は払っています。
よって、控除額が余っている分だけ還付が有る。

役場に株の配当と譲渡について、両方とも申告不要なので、
所得税の分のみ約7万が返金され、住民税 国民健康保険 介護保険は株の分で変化ナシですね。

A 回答 (11件中1~10件)

>譲渡益は分離課税で、45万の控除額が余っていても使えないのですね



 書き間違いでした。No.2さん、No.4さんが正しいです。
 分離課税の所得からも控除が出来ますので、「45万の控除額が余っています。」が使えます。

>配当金は、総合課税を選択すると、配当控除が受けれるのですね

 仕組みとしてはそうです。
 しかしながら、質問者さんは「45万の控除額が余っています。」を使うと税額が0円ですので、配当控除は不要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

「しかしながら、質問者さんは「45万の控除額が余っています。」を使うと税額が0円ですので、配当控除は不要です。」
の、意味が良くわかりません。
もう少し 詳しく教えてもらえなせんか。

お礼日時:2022/02/06 14:25

株の譲渡所得は申告分離課税ですので他の所得と区別されます。


従って還付対象ではありません。
あくまでも株式投資は株式投資の損益で通算となります。
配当金を申告すると配当控除が受けられますが、還付された金額が所得とみなされますので、所得税や健康保険料、住民税が上がることがあり、一般には申告されない方が多いです。
特定口座でお取引の方で、利益が出ている場合、前年までの3年間で譲渡損失の確定申告実績がある場合、譲渡益との損益通算により確定申告で還付税が戻ります。
前年までの損失申告実績がなく、譲渡益を確定申告しても損益通算はできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
みなさん、譲渡所得できますと言っておられますが------

お礼日時:2022/02/06 19:58

>医療費控除の集計の方が面倒だし、


>控除額の影響
これまでの話で、あなたの場合、
医療費控除が72万あるとのこと。
それがあるからこそ、
このご質問の『余り』が成り立ちます。
だからしっかり集計して下さい。
ってことです。

これまでも、配当金は
総合課税でも分離課税でもどっちでも
変わりない。と答えてきました。
それは、所得控除の『余り』で
全部、税金が返金されるからです。

配当控除の適用はないというのは、
間違いです。
税金の方が残っていれば、
分離課税でもなんでも控除されます。

所得控除の余りで、配当控除する税金が
既にないってことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
「>医療費控除の集計の方が面倒だし、
>控除額の影響
これまでの話で、あなたの場合、
医療費控除が72万あるとのこと。
それがあるからこそ、
このご質問の『余り』が成り立ちます。
だからしっかり集計して下さい。
ってことです。」

**
扶養控除も生命等もその他も不明で、何故 医療費控除が72万になるのですか

お礼日時:2022/02/06 19:57

>すなわち、総合課税で課税所得が無いと配当控除は受けれないとの事ですか。



 そのとおりです。
 申告分離課税については、配当控除の適用はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/02/06 15:43

>「しかしながら、質問者さんは「45万の控除額が余っています。

」を使うと税額が0円ですので、配当控除は不要です。」
の、意味が良くわかりません。
もう少し 詳しく教えてもらえなせんか。

 税の控除には、「所得控除」と「税額控除」があります。「所得控除」は、所得からその額(控除額)を引いてその結果、税額が下がります。「税額控除」は、計算した税額からその額を直接引きます。
 配当控除は「税額控除」の一つです。

 「配当控除」は総合課税でないと受けられません。今回、配当金の5万円を総合課税にした場合、その5万円に対して「45万の控除額が余っています。」が充てられますので、配当金に対する税額が0円になります。
 つまり、税額が0円なので、配当控除があっても引けないということになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「配当控除」は、5万円に対して「45万の控除額が余っています。」が充てられますのでとあります。

すなわち、45-40で、控除額が40万になり、還付は6万になるとの事ですか。
この時、45-40で、7500円の税が戻り
67500円になる。
すなわち、総合課税で課税所得が無いと配当控除は受けれないとの事ですか。

お礼日時:2022/02/06 15:29

#4です。


基本的には、お礼欄でお書きのとおりです。

ただ、配当控除は「税額控除」なのです。
新も、配当控除は「総合課税」分だけで、「申告分離課税」には適用されません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

これも順番があって先に「所得控除」を適用、それで税額が発生する場合に「税額控除」が適用となるのです。

ご質問の場合、「所得控除」だけで総合課税分からは所得税が発生しませんので、「配当控除」は絵に描いた餅に終わります。

(所得控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
(税額控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

よく ご存じですね。
URL読んでいましたが、頭が痛くなります

お礼日時:2022/02/06 15:24

>1000万の譲渡益や配当があっても確定申告が得


はい。そのとおりです。
1000万超えると、
配偶者控除ができなくなったりしますけど。

確定申告しっかりやってください。
これまでの話だと医療費控除の集計の方が
面倒だし、控除額の影響もありますので。
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この回答へのお礼

お礼申し上げます。
・「これまでの話だと医療費控除の集計の方が面倒だし、控除額の影響も
  あり ますので。」の意味が良く理解できません。

・皆さんのご回答を参考にしますと
 所得控除に、順番が有るのですね。
 まず、総合課税分から引き、その次に分離課税分から引けるのですね。

 そして、譲渡益は分離課税 配当は、分離課税 総合課税選択でき 
 総合課税利用時配当控除が有るのですね
 しかし、総合課税を選択すると、45万の控除額が余っていても、配当金5万
 が、引かれ40万円分の15% 約6万の還付 になり、配当金控除で7500円
 67500円の還付と言う事ですね。

 そして、不要申告で住民税 国保等は一切 株の譲渡益や配当に関係しない
 ので、控除のお金が有れば確定がお得の意味ですね。

お礼日時:2022/02/06 15:22

>控除金45万の約15% 6万7千5百 約7万が還付される…



はい。

相反する回答が2:1で出ていますが、総合課税分だけで「所得控除」を引き切れない場合は、分離課税分から引けるのです。

したがって、特定口座源泉ありの譲渡益にも「所得控除」の残りが適用されて還付となるのです。

>住民税 国民健康保険 介護保険は株の分で変化ナシですね…

はい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

「所得控除」に、順番が有るのですね。
まず、総合課税分から引き、その次に分離課税分から引けるのですね。

譲渡益は分離課税 配当は、分離課税 総合課税選択でき 総合課税利用時
配当控除が有るのですね

お尋ねします。

お礼日時:2022/02/06 14:23

株の譲渡益は分離課税ですので総合課税分と合算はできません。

ただ、配当金に関しては分離課税、総合課税の得なほうを選べるそうですので総合課税で申告しなおせば還付はあるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
分離課税と総合課税の違いは何でしょうか

ネットの確定で、総合課税で株譲渡の申告はできますよ

お礼日時:2022/02/06 14:15

デタラメな回答があるので、回答します。



>控除金45万の約15% 
>6万7千5百 約7万が還付されるのですか。
はい。そうなります。

自由業収入300万ってなってますが、
言われていることは、
所得控除を引いたら、0になって
所得控除が45万余ってる
ってことですよね?

そうしたら、
155万から、45万引けます。
>控除金45万の約15% 6万7千5百
>約7万が還付されるのですか。
はい。そういうことです。

>役場に株の配当と譲渡について、両方とも申告不要とします
>住民税 国民健康保険 介護保険は株の分で変化ナシですね。
はい。そのとおりです。
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この回答へのお礼

お礼申し上げます。
No1の方は、譲渡益は、駄目と書かれておられます。
**
おっしゃられる通り
「収入300万から、所得控除を引いたら、0になって、所得控除が45万余っ ています。」です。
**
私は、難しい事は分かりませんが、
・役場に「株の配当と譲渡について、両方とも申告不要」とすれば、
 住民税 国保 介護 に、株の益は関係ナシと思っています。

・分離課税や総合課税分も良くわかりませんが、確定で出た結果 得な方を
 使えばと思います。

※要は、株の分は所得税を払っています。
 所得金額を働いた分と株とを合わせ そこから 控除額を引くと 所得税が
 決まります。
 そこで、証券会社から、払ってる税金から、上記で計算した所得税を引くと
 還付される金額がわかる と 思います。

 要は、株を除いた確定を行い 所得控除を引き0になって 所得控除が
 余っていれば、1000万の譲渡益や配当があっても確定申告が得だとの事
 ですね。<ただし役場に-------申告不要を行っておくこと>

 間違っていますか。

お礼日時:2022/02/06 14:13

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