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教えてください。
確定申告についてです。自由業です。
例えば、現在 収入が300万あり、
基礎控除や医療費控除等で所得税が0です。
まだ、45万の控除額が余っています。
そして、
株を行っており、譲渡益が150万あります。配当金は5万です。
<特定口座 源泉徴収有>

役場に株の配当と譲渡について、両方とも申告不要とします

ここから、質問ですが
株の、譲渡益150万と、配当金は5万を確定申告しますと。

控除金45万の約15% 6万7千5百 約7万が還付されるのですか。

要は、特定口座 源泉徴収有なので、税金は払っています。
よって、控除額が余っている分だけ還付が有る。

役場に株の配当と譲渡について、両方とも申告不要なので、
所得税の分のみ約7万が返金され、住民税 国民健康保険 介護保険は株の分で変化ナシですね。

A 回答 (11件中11~11件)

こんにちは。



>株の、譲渡益150万と、配当金は5万を確定申告しますと。
控除金45万の約15% 6万7千5百 約7万が還付されるのですか。
要は、特定口座 源泉徴収有なので、税金は払っています。
よって、控除額が余っている分だけ還付が有る。

 譲渡益は分離課税です。確定申告をしても他の総合課税の所得とは別に計算されますので、「45万の控除額が余っています。」は使えないです。

〇株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

 配当金は、確定申告で総合課税を選択すると、配当控除が受けられます。また、「45万の控除額が余っています。」が使えます。

〇配当控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>役場に株の配当と譲渡について、両方とも申告不要なので、
所得税の分のみ約7万が返金され、

 配当金から源泉徴収された所得税は還付があります。

>住民税 国民健康保険 介護保険は株の分で変化ナシですね。

 住民税で申告不要を選択すれば、そのとおりです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
譲渡益は分離課税で、45万の控除額が余っていても使えないのですね

配当金は、総合課税を選択すると、配当控除が受けれるのですね

要は、譲渡益は分離課税 配当は総合課税ですね
両方を申告時はどうするのですか

お礼日時:2022/02/06 13:36

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