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相続人が2人で1人が生活保護受給者、1人が障害者です。
生活保護受給者は相続の対象ではないと思い相続を放棄し申告します。
この場合、問題になるのでしょうか。

A 回答 (5件)

相続税の申告とは関係ないです。


お勧めの方法は、なるべく早々に相続です。
●数十万くらいなら、生活保護の停止だと思います。
生活保護の停止とは、期間を定めて、生活保護の〔お金〕の支給を実施しないことですから、たとえば、4か月後には今までと同様に生活保護受給ができることを予定しておきます。
停止期間中の最低生活費(生活保護の基準額)は、停止前と同様に、1か月あたり○○円というように計算されています。
●数百万くらいなら、生活保護の廃止(終了)だと思います。
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数百万のように、金額が多ければ、お勧めの方法は、いさぎよく生活保護の辞退届を出すことです。
『生活保護の辞退届』とは、生活保護受給者本人が自主的・積極的に生活保護の廃止(終了)を希望することです。
そうなれば生活保護は終了ですから、→その後の生活は、役所(福祉事務所)とは無関係になりますから、自由な生活ができます。
なお、生活保護は申請回数の制限はありませんから、生活が困窮したら、再度の申請をすればよいです。
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2回目の生活保護申請よりも前は、貯金をどのように利用するか、どの程度の期間で使い果たしてしまうか、などは制限されません。生活保護受給期間ではないので何も制限はないです。
(貯金の利用目的も制限はないですから、たとえば、遠方へ引越しても、大丈夫です.そうすれば、2回目の生活保護申請時には、他の福祉事務所に申請できます)
そして、2回目の生活保護の申請をするより以前に、要領のよい人ならば、耐久消費財(冷蔵庫・テレビ・携帯電話・洗濯機・パソコン・自転車など)を買い替えするだろうと思います。なぜなら、生活保護制度では、月々の生活費は支給しますが、耐久消費財の購入の経費には対応してないからです。
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生活保護問題対策全国会議 -生活保護のことで相談したい場合は、こちらへどうぞ(相談先リスト)
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entr …

全国生活と健康を守る会連合会(全生連)
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございますm(_ _)m
詳しくアドバイスをして頂き感謝いたしますm(_ _)m

お礼日時:2022/02/16 22:32

生活保護受給者は、原則として相続放棄できない


と考えられています。

生活保護法上の
「利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、
その最低限度の生活の維持のために活用」
するという要件(4条1項、資産活用の要件)

との関係で、相続した遺産は最低限度の
生活の維持のために活用すべき、
と考えられているからです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございますm(_ _)m
生活保護受給者の相続の問題を深く追求せず相続の申告期限を迎えてしまい‥
最初に問題視していればと後悔しています。

お礼日時:2022/02/15 23:10

>相続放棄した者が生活保護受給者だということは申告してからどの時点で…



本当に自分の意思で相続放棄するなら、家裁は生活保護かどうかなど問いません。

しかし、なんで生活保護者に相続放棄させようとしているのですか。
一般に相続放棄は負の遺産を背負いたくない人がするもので、遺産が正なのに放棄する人はまずいません。

福祉担当から見れば、相続できる財産があるはずなのにあえて相続放棄することは、生活保護費の不正受給と判断され受給停止となってもおかしくありません。

本当に相続放棄したいのなら、事前に福祉担当にお伺いを立てておかないと、あとで泣きを見ることにもなりかねません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございますm(_ _)m
生活保護受給者は、相続できないものと考え放棄するのだと思っていました。
もう相続の申告は税務署に提出されたので福祉の方に正直に相続放棄したことを報告しないとです。

お礼日時:2022/02/15 23:04

>相続を放棄し


本人以外が勝手にやったら、ダメだろ。www
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございますm(_ _)m
本人以外が勝手にはできません。

お礼日時:2022/02/15 16:05

>生活保護受給者は相続の対象ではないと思い…



思うのは自由ですが、法律にそんなことは書いてありません。
障害者であろうが生保受給者であろうが、相続権は均等にあります。

>相続を放棄し申告します…

生活保護受給者本人が家庭裁判所まで行って放棄の手続きを取るのなら、一向に支障ありません。
他人が行ってできる手続きではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございますm(_ _)m
相続放棄した者が生活保護受給者だということは申告してからどの時点でわかりますか?
返還金を納めなければいけなくなると思うので。

お礼日時:2022/02/15 16:03

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