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私には一人息子がおり、2年前よりジュニアNISA口座を開設し、2年続けて¥80万弱ずつ左記口座に入金して株式を購入しました。

①上記お金は、何か特別な手続きをしなくても、(年¥110万以内ですが)生前贈与扱いになるでしょうか?

②(取らぬ狸の皮算用ですが、)仮に、上記ジュニアNISA口座で運用益(含み益)が出た場合、その含み益も生前贈与扱いになるのでしょうか?

お教えいただければ幸いです

A 回答 (1件)

こんばんは。



検索した記事ですが、
ジュニアNISAにお金を出すことも子や孫への贈与にあたりますが、贈与税には元々、贈与された人1人あたり年間110万円までの非課税枠があります。その枠を利用すれば、贈与税の負担なく、生前贈与できます。
https://souzoku.asahi.com/article/13120675
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