性格悪い人が優勝

父親からマンションを10年前にもらい、今年亡くなりました。あげた側は、相続時精算課税の手続きは終わっていて、控除分が残ってるからその分の手続きをしてと生前言われた気がします。
できるのでしょうか?

A 回答 (4件)

できるというより、合算して相続税を計算しなければなりません。



相続時精算課税とは生前に贈与した分も、
相続時にまとめて相続税を計算するという制度です。

おそらく、相続時精算課税で控除されたマンションの分があるので、
相続時に合算して相続税の手続きをしなさいと言うことでしょう。
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相続税の申告をするという意味です。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

相続時精算課税とは、無条件で贈与税を納めなくて良いわけではなく、相続発生時まで課税の可否を判断を先送りするだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

相続税は個々の財産ごとに判断するのでなく、現金預金や不動産はもちろん宝石金属書画骨董その他あらゆる遺産を合計して判断しますので、実際に申告と納税が必要になるかどうかは軽々に判断できません。

ご自分で判断できなかったら専門家に相談するよりほかありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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要するに「おれが死んだら、相続税の申告書を出して、納税する額があったら支払ってくれ」と言ってるのです。


控除分が残ってるかどうかはこの際無関係なのです。
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自分で難しいなら、税理士に相談する‼️(●´ω`●)

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