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従業員が去年の7月末に退職しました。
源泉所得税の特例(年二回)についてお伺いしたいのですが、
1月から6月までの分は、7月10日までに所得税納めてます。
その後、7月末に退職した従業員の分は、どうするのが適切でしたか?
翌年の1月20日までに納付するべきでしたでしょうか?(していません)それとも!やめて独立した元従業員が
自分で年末調整などで、調整するのでしょうか?

所々言葉がおかしいところがあるかもしれませんが、教えてください。

A 回答 (3件)

>7月末に退職した従業員の分は、どうするのが適切でしたか?



昨年7月1日以後に元従業員に給与を支給して、その給与から所得税を源泉徴収したのであれば、その所得税は、今年の1月に納付すべきでした。

もし、今年の1月に納付してないのなら、変則的なやりかたですが、今年の7月に納付しましょう。

元従業員が自分で年末調整や確定申告などで調整するのは不適切です。というより気の毒です。元従業員には何の責任もないから。
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従業員から源泉徴収した税金をどうするかと、


本人が確定申告したり、転職先で年末調整したりと言うことは別問題。

7月分を徴収して、納めていないのであればすぐにでも納めましょう。
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>翌年の1月20日までに納付するべきでした…



はい。

>(していません)…

明日にでも納めてきてください。

>自分で年末調整などで、調整するの…

“自分で年末調整”でなく「確定申告」です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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