特別児童手当をもらっています。
働き始めたので、もうもらえなくなるものと思っていました。
でも今の会社は条件を満たしているのに会社の怠慢で社会保険に入ってもらえないので年内で辞めようかと検討中です。
そんな時友人から、年内に会社辞めたら会社で年末調整してもらえないから確定申告になると聞きました。
年収が0、もしくは少なく申告できるとなればもらえる特別児童手当が増えます。
これって、働いてなかった事にできますか?
会社に預けてある所得税から働いていた事が割れてしまいますか?
雇用保険もないし、子育ての資金をなるべく確保したいのです。
どうぞよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
残念ですが出来ません。
会社は貴方の住民登録されている市町村に、所得証明書を送ります。
ですので、そこには貴方に対して払われた金額、所得税額などが伝えられています。
税務署とは全く関係なく行われている事ですので、申告した貸し無いかではなく、自動的に知られている事になります。
確定申告なんてしなくても、きちんと来年の4月から、市町村県民税の納付所も届きますよ。
わかりやすい回答をありがとうございます。
無理なんですね…そういうことならやはり次の仕事を見つけてから転職することにします(トホホ)
No.4
- 回答日時:
>年収が0、もしくは少なく申告できるとなればもらえる…
>これって、働いてなかった事にできますか?
できるわけないです。
給与所得者が確定申告する場合、会社で発行した「源泉徴収票」の原本添付が必要です。
そこに、会社の「支払金額」が明記されています。
また、「年収0の申告」は税務署でなく、役所に申告となると思いますが申告自体はできるでしょう。
ただし、役所には会社から「給与支払報告書」(源泉徴収票と内容は全く同じもの)が、役所に送られます。
それにより、役所は所得を把握し住民税の課税をします。
申告が虚偽であることがすぐにわかります。
いずれにしろ、不正に手当を受給しようとしてはいけません。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
疑問は解決したようですが…
>所得証明ではなく、給料の支払額の証明でした。
・正確には,「給与支払報告書(市区町村提出用)」です。
---------------------
以下,本題です。
給与所得(アルバイトも含めてお勤めの方の収入)の場合の所得税と住民税の支払いについて書かせていただきます。
(1)所得税
◇源泉徴収義務者
・給与支払者(勤務先ですね)は,ごく例外を除いて,給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。
例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。
◇年末調整
・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は,「年末調整」で所得税の計算をしますから,「年末調整」を受けられない方や,「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。
・年末調整の対象者は,簡単に書きますと,
(1)年間を通じて勤務している方
(2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方
(3)年の途中で就職し,年末まで勤務している方
のいずれかの方で,「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。
◇給与所得者で「確定申告」をする必要がある方
(4)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
(5)1か所から給与の支払を受けている人で,給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
(6)2か所以上から給与の支払を受けている人で,主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
(2)住民税
所得税の「源泉徴収」をされると,次のとおりの事務が行われます。
◇「源泉徴収票」と「給与支払報告書」(または「支払調書」)
給与支払い者(アルバイト先)は,支払い内容を「源泉徴収票」に記載して受給者全員に交付しなければなりません。この「源泉徴収票」は,「給与支払報告書」と4部複写になっています。
上2枚が「給与支払報告書(市区町村提出用)」で,下2枚は「源泉徴収票(本人交付用と税務署提出用)」です。
◇「源泉徴収票」の提出先
「源泉徴収票」は,支払いを受けた者に1枚が交付され,残り1枚が税務署に提出されます。
ただし,一定要件に該当する人(収入が500万円を超える方など)以外は提出されません。
◇「給与支払報告書」の提出先
「給与支払報告書」は2枚とも質問者さんのお住まいの市区町村に提出されます。これに基づき住民税の計算がされますので,全員について提出されます。
2箇所から収入のある方は,市区町村で合算して税金の計算をすることになります。
-----------------------
>そんな時友人から、年内に会社辞めたら会社で年末調整してもらえないから確定申告になると聞きました。
・そのとおりです。上記の(1)~(3)に当たりませんので,年末調整が受けられません。
そのため,確定申告で毎月源泉徴収されている所得税を清算することになります。
・ちなみに,毎月源泉徴収されている所得税は仮払いですから,多くの方が,年末調整や確定申告で所得税の還付が受けられますので,確定申告をされないと損をされる方が多いです。
理由は,各種の所得控除が年末調整や確定申告でされますので,その結果,実際に課税の対象となる収入が減るからです。
>年収が0、もしくは少なく申告できるとなればもらえる特別児童手当が増えます。
これって、働いてなかった事にできますか?
・上記のとおり,お勤め先がお住まいの市町村に「給与支払報告書(市区町村提出用)」を提出しますので,市町村はTONGTONG08さんの収入を把握できますから難しいです。
>会社に預けてある所得税から働いていた事が割れてしまいますか?
・預けてあるわけではなく,勤務先は,天引きした所得税を翌月の10日までに税務署に納税します。
つまり,税務署に納税されています。
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