都道府県穴埋めゲーム

私は昨年離婚しました。それで、今まで働かず(病気のため)、慰謝料で細々とやってきたのですが、働くことができるようになりました。
働いていなかった期間は無職として役所に伝えてあるので、保険料などの支払いは少なかったです。
今回、バイト先で扶養控除申告書を提出することになったのですが、私の月額給与は約10万です。
12月まで働いても40万にしかなりません。
こんな少ない収入でも扶養控除申告書をわざわざ提出しなければいけないのでしょうか?
提出しなければ無職の頃の期間と同じ保険料、税金を支払うことになると思うのですが、そのほうが安くなる気がします。
どうなんでしょう?

A 回答 (6件)

扶養控除等申告書を提出しないと、提出したときよりも源泉税を多く控除されます。


いずれにしても、月額が10万円であれば源泉税を控除されますが、年収が103万円以下であれば、所得税が0ですから年末調整で源泉税は全額還付されます。

ただし、扶養控除等申告書を提出しない場合は、年末調整を受けることが出来ません。
従って、翌年の確定申告の時期にご自分で確定申告をして、源泉税の還付を受ける必要が有ります。

このように、扶養控除等申告書を提出しない場合は、確定申告の手間がかかります。

更に、会社は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告しますから、市では各人の収入を把握します。

国保の保険料は、前年の収入を基に計算しますから、
この報告に基づいて計算をすることになります。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
扶養控除申告書は提出します。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/16 20:54

>こんな少ない収入でも扶養控除申告書をわざわざ提出しなければいけないのでしょうか?



ご質問者はこの書類の意味がおわかりになっていないようです。結論から言うと出した方がよいです。
基本的に出しても出さなくても、損得はないのですが、

a.提出するとバイト代87000円/月までは源泉徴収税がかかりません。提出しなければどんなに少額でも源泉税がかかります。また一度納める源泉徴収税の金額も提出した方が少なくて済みます。

->源泉徴収は税金の前払いですから、多すぎればあとで還付されるので結果的には同額の所得税になりますが、一度沢山納めて来年返してもらうよりも、初めから取られる税金の金額はすくない方がよいでしょう。
(収入は少ないのでどちらも最終的には納めた税金は全額帰ってきますが)

b.提出すると年末調整をしてもらえるので、この場合は確定申告は不要。
つまり手続が簡単になります。いちいち確定申告しなくても、会社で税金か還付してもらえます。

メリットは上記2点です。デメリットはありません。

>そのほうが安くなる気がします。
いいえ、まったく同額です。
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この回答へのお礼

扶養控除申告書が働く人のためにあるんだとわかりました。
以前まで、これは税金をしぼりとるためのものだと思っていました(汗
本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/08/17 19:44

扶養控除申告書は、緑色の罫線の用紙ですよね?


これは、提出すると、その用紙を提出した会社で年末調整をやってもらえます。扶養状況を確認できるからです。

提出しない場合、月々の給与が「扶養状況を無視した状態で」源泉徴収され(提出してあれば源泉徴収がないくらいの月額でも)、また年末調整をやってもらえないため、自分で確定申告をしなければいけません。

税金は、月々の給与で税金を支払うことになる場合はありますが、年末調整または確定申告で精算しますので、最終的に「提出しない方が安くなる」ということはありません。
ま、月々に源泉徴収される税額が安くなる(そのかわり、年末調整や確定申告で還付される金額も少ない)という可能性はありますが。
保険料に関しても、提出の有無ではなく、前年の所得に応じて、保険料の金額が決まったり減免になったりしますので、あまり関係が無いします。
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この回答へのお礼

アルバイトは月々の給与から税金が引かれることはないと思っていました。(私が学生の頃していたバイト先では税金が引かれていなかったような気がしたので。。でもきっと引かれていたのかも。)
だから提出しないほうが安くなるのかもしれないと思ってしまっていました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/17 19:38

#3の追加です。



>来年、住民税対策として非課税証明書をとればいいということでしょうか。

1月から12月までの年収が100万円以下であれば、住民税は課税されません。
特に手続きは必要有りません。

>年金も来年は免除されるのですか?

国民年金の減免は、単身者の場合は前年の所得が35万円(給与収入で100万円) 以下なら全額免除、85万円(給与収入で約142万円)以下なら半額免除となります。

なお、申請免除は毎年申請する必要があるので、必ず7月~8月31日までに手続きを行いましょう。
参考urlをご覧ください。

参考URL:http://kusunoki.nishi.or.jp/homepage/nenkin/koku …
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この回答へのお礼

私の場合、手続きしなくても住民税は課税されないんですね。
国民年金は全額免除の申請を引き続きしようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/17 19:27

#2の追加です。



確定申告の際に非課税証明書は関係なく、源泉徴収票を添付します。

年収が100万円以下であれば、住民税も課税されませんから、市から非課税証明書は発行してもらえます。

この回答への補足

私が今年の確定申告の際に提出した書類はでは源泉徴収票だったんですね。
来年、住民税対策として非課税証明書をとればいいということでしょうか。
年金も来年は免除されるのですか?
なんどもすいませんが教えてください。

補足日時:2004/08/16 20:54
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1扶養控除申告書の提出がない場合、年末調整手続ができません。


2従って、年末調整未了の源泉徴収票を作成します。
3ご本人が、この源泉徴収票を添付し確定申告することになります。
4一般的に会社で年末調整作業をします。後日の税務調査に備えて、提出しない場合は確定申告をするので、扶養控除申告書を提出しない旨の念書を出してもらうようにしています。

この回答への補足

そういえば、今年の確定申告では、去年私が専業主婦で無職だったため、非課税証明書をとって出したような気がします。(・・違ったかな?うろ覚えです)
来年の確定申告の際にまた非課税証明書をとればいいのではないのでしょうか。(収入がびびたる額なので)
今年の年末調整ではこのような状態の私でも何かメリットがあるのでしょうか?

補足日時:2004/08/16 20:07
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