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扶養内でのパートについて
今年の10月から私の勤め先もパートさんの社会保険加入範囲が広がることになるようです。
私は今扶養内のパートで働いていますが、扶養内どれだけ働いて良いのか、よくわかりません。

今は週3日6時間勤務 週18時間
曜日固定してるため月収はばらつきがあり
80000円〜10000円くらいです。

社会保険適応条件をみますと、週20時間以上働いている、という点だけ満たさないため、適応にならないと思います。
そうなると、以前のように年収130万未満であれば扶養内になるのでしょうか?
それとも106万未満にしないといけないんでしょうか??

家庭の事情で週3しか今の職場で働けずにいますが、もう少し収入を増やしたいと思っており
掛け持ちパート(週1回3時間程度の仕事)を始めようかと考えています。
計算すると掛け持ちしてもこの程度なら130万は超えません。
この場合でも扶養を外れることはありませんか?
どなたか詳しい方ご回答お願いします。

A 回答 (5件)

こんにちは。



>社会保険適応条件をみますと、週20時間以上働いている、という点だけ満たさないため、適応にならないと思います。
そうなると、以前のように年収130万未満であれば扶養内になるのでしょうか?
それとも106万未満にしないといけないんでしょうか??

 「106万未満(※)」は、社会保険に加入する目安の年収ということですから、加入要件の一つである「週の所定労働時間が20時間以上」満たさない質問者さんには無関係となります。
 (※) 88,000円×12≒106万円
 ですから、扶養内になる収入は、「年収130万円未満かつ月収108,334円未満」となります。

>家庭の事情で週3しか今の職場で働けずにいますが、もう少し収入を増やしたいと思っており
掛け持ちパート(週1回3時間程度の仕事)を始めようかと考えています。
計算すると掛け持ちしてもこの程度なら130万は超えません。
この場合でも扶養を外れることはありませんか?

 社会保険の加入は、その勤務先ごとに加入要件に当てはめて判定されます。
 「掛け持ちパート(週1回3時間程度の仕事)」でしたら、その勤務先でも加入要件を満たしませんので、「年収130万円未満かつ月収108,334円未満」であれば扶養は外れません。
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この回答へのお礼

106万未満の壁?との言葉しか知らずお恥ずかしいです、詳しくありがとうございます。
掛け持ちのことも不安だったのですが、安心しました。ありがとうございました。

お礼日時:2022/03/05 10:02

念のため、社会保険加入用件拡大に関する月額88000円以内は、交通費を含めないですが、



年収103万円未満の計算は、交通費や残業手当てなど全て含めて計算しますので、御注意ください。
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この回答へのお礼

交通費は全部含めないものかと思ってました!年収130万には交通費含むのですね。
気をつけたいと思います。詳しくありがとうございました。

お礼日時:2022/03/05 10:01

社保加入の対象になりませんので、扶養条件に当てはまれば問題無く、ここは変更ありませんから、従来通り年130万以下なら扶養のままです。


配偶者、配偶者特別控除は変更無し。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!安心しました。

お礼日時:2022/03/05 10:00

追記です。



年収の話です。「年収」を入れるの忘れてました。
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ダブルワークなら、交通費や残業手当てなど全て含めて130万円未満に抑えれば、配偶者控除内でいられますよ。

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