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52歳の長男です。47歳の妹がいます。母は、2007年に他界し父は昨年8月27日に亡くなりました。
妹に全財産を相続させると、取り敢えず亡くなった父に公正証書遺言を書いて貰ってたようですが、妹もそれでは兄の私が不憫と信金の600万円の内、半分の300万円は時期にくれるそうですが、問題は郵便局の1000万円の半分の500万です。これが、難航しそうです。親戚などに応援たのんで、交渉してみるしか法定相続どうりには行かないですよね?

A 回答 (6件)

法定相続どおりには行きません。

遺言がある場合,相続の開始のその時点(本件であればお母さんの死亡時)で遺言に書かれたとおりに相続財産の帰属が決定し,その部分については他の人が相続する余地がなくなるからです。

その状態に対して他の相続人が主張できるのは遺留分だけです。相続人が直系卑属である場合は遺留分は法定相続分の2分の1ですから,お母さんの相続に関して相続人があなたと妹さんだけである場合,あなたが請求できる遺留分は相続財産の評価額の4分の1相当の額に限られるということになります。それ以上を求める権利は法律上ありません。妹さんの善意にすがるしかないということになり,下手をするとあなたはその先ずっと妹さんに頭が上がらないことになってしまうかもしれません。

遺言があっても,その内容とは異なる相続をする方法というのはあります。遺言の内容を把握したうえで,相続人全員が遺言の内容とは異なる遺産分割協議をすることが,判例上認められています。遺言作成時点ではそれ相続人にとって最適なものだったとしても,その後の税制改正等によって相続人間に不平等が生じることがあり,そのような場合に利用されています。
ただ遺言はなかったのと同様の効果を生じるために,相続の全体について遺産分割協議で決めることになります。でもそこで欲を出す相続人がいると,遺産分割協議が一向に決着しないことになったりもします(そういう事例を実際に知っています)。安易には利用しないことが肝要だといえます。

遺言をないものとして遺産分割協議をする以外にも,あなたに財産が渡るようにする方法はあります。妹さんから贈与を受けるのです。
ただこの場合,あなたには贈与税か課せられることになります。遺産分割だと言い張っても,遺産分割協議書がありませんので,税務署はその言い分を簡単には認めてはくれません。相当に苦労をすることになるものと思われますし,最悪の場合は贈与税ですから,あなたの痛手はけっこう大きいのではないかと思います。これも妹さんには関係のない話ですので,これを回避するには,やはり妹さんに頭を下げて協力を求めるしかないでしょう。

ちなみに遺言が公正証書の場合,相続人であれば公証役場でその謄本を交付してもらうことが可能です。妹さんから提示を受けていないのであれば,ご自身でそれを取ってみるのもいいかもしれません(その手続きに関してはお近くの公証役場に尋ねてみたほうがいいでしょう)。

親戚に応援云々というのはあまりお勧めはしません。妹さんに法的な義務のないことを,親族の影響(というか圧力)でやらせようとするものだからです。将来に遺恨を残すことになりかねませんので,あなたからそれを依頼するのはやめておいた方がいいと思います。
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2007年:お母様他界時:法定相続割合


配偶者父様1/2、 長男・妹それぞれ1/4+1/4ずつ。計1.

2021年:お父様他界時:法定相続割合
配偶者他界済み、よって、長男・妹それぞれ1/2+1/2ずつ。計1.
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問題は金融機関だと思います。
お母様の金融機関口座を解約する際に、3名の署名捺印が必要となり、
更に2021年のお父様を解約換金する際、長男さん、妹さんの署名捺印だと思います。

他の皆様も仰ってますが、納得いかなければ裁判でも大丈夫ですし、それよりも相続2回分の手間と法的問題が発生します。

一度司法書士さんや信託銀行の遺産整理部門などプロ専門家に話を聞いてもらった方がいいです^^

と、現在相続をやっている者からのアドバイスでした^^
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遺言書は絶対ではありません。


ただ個人の意思を無視してよいというものでもありません。

遺産分割協議を行った結果、遺言書通りでなくとも問題はありません。
しかし、遺言書通りの場合より減るであろう妹さんは到底納得しがたいことでしょう。

そういった場合には、遺留分減殺請求という考えがあります。
一定範囲の法定相続人に限っては、遺言書や直近の生前贈与などにより法定相続分の半分以上を侵害されているような場合には、法定相続分の半分までは請求することが可能です。

遺留分減殺請求は必ずしも方法が決まっているわけではありませんが、あくまでも流れとしては遺言書通りに遺産分割後に請求するので、金銭による請求が通常なのかもしれません。

ご質問には預貯金のことしか触れていませんが、ご実家等の不動産その他があれば、それも含めて遺産の総額を決め、遺留分減殺請求を行うのです。

遺留分減殺請求を本気と感じれば、それに相当する程度の遺産分割協議に応じることは多いのではないですかね。

ちなみにですが、個々の遺産に対して法定相続分を考えるのではなく、遺産総額でみるのです。
あと、お母様お父様の順で亡くなられたようですが、お母様が亡くなった際の遺産についてはなにもされていないのでしょうか?
何もしないままお父様がまとめている場合には、お父様の遺産として見えていても、お母様の遺産で未解決の分は、遺言書外のお話になるのかもしれません。あなた方が放棄しお父様がすべて相続したなどの流れがあれば関係ありませんがね。

一度法律家に相談の上で、あなたが主張できそうなものの範囲や割合などを整理し、妹さんと協議されることをおすすめします。

最後になりますが、生前に贈与や支援などを受けている場合には、それを理由に遺言書によりあなたの取り分を減らしている場合には、減らされて当然な場合もあります。そういったことも含め整理し相談するとよいでしょう。
弁護士は裁判官と違い、あくまでも依頼者の味方でしかありませんので、妹さんが依頼している弁護士などがいてもそこへ相談しても必ずしもご自身のためのアドバイスをくれるとは限りません。ご注意ください。
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裁判やったらどうですか。



遺留分がありますから、遺産の
1/4はもらう権利があります。

遺産が1600万なら400万までは
もらえます。

法定相続通りは、法的には無理です。
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>妹に全財産を相続させると、取り敢えず亡くなった父に公正証書遺言…



それはあなたも確認したのですか。見たのですか。

>信金の600万円の内、半分の300万円は…
>郵便局の1000万円の半分の500万…

遺言書が間違いなく公正証書になっているのなら、あなたが要求できるのは法定相続分の 1/2 までです。
https://minami-s.jp/page010.html

法定相続人はあなたと妹の 2 人だけ、2つの預金以外にめぼしい遺産は一つもないとの前提なら、
[遺産総額 1,600万] ÷ [法定相続人数 2] × [遺留分 1/2] = [400万]
があなた要求できる最大額です。

親戚に応援してもらっても解決しなかったら、家庭裁判所に「遺留分侵害請求訴訟」を起こせばよいのです。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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遺留分という最低限の割合があります。


遺言書があっても、総額の1/3はあなたに権利があります。
 
合計額が1,600万円のようですから、この1/3=533万までは裁判で争っても大丈夫。
但し裁判なんて起こしたら、弁護士費用でかなり持って行かれますから、話し合いがいいでしょう。
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