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個人事業をしながらパート勤務をしています。
給与所得は、確定申告書Bの収入金額等の欄に記入すれば良いのか、所得金額等の欄に記載すれば良いのか、どちらでしょう?
また、年金額は、どちらに記入すれば良いのでしょう? 教えて下さい。

A 回答 (5件)

> 給与所得は、確定申告書Bの収入金額等の欄に記入すれば良いのか、


> 所得金額等の欄に記載すれば良いのか、どちらでしょう?
1 源泉徴収票「支払金額」に書かれている金額
 ⇒申告書「収入金額等」の『カ』の欄に記入
2 源泉徴収票「給与所得後の金額」に書かれている金額
 ⇒申告書「所得金額等」の『⑥』の欄に記入
3 そのほかにも源泉徴収票に書かれている項目によって、申告書へ転記する場所が決まっています。


> また、年金額は、どちらに記入すれば良いのでしょう? 教えて下さい。
1 受け取った年金のことであれば、「雑所得」ですね。
  老齢基礎年金や老齢厚生年金などの公的年金なのか、それとも民間生保等からもらっている個人年金[私的年金]なのかで書くべき欄が異なります。
↓を参考に
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

2 たまに支払った年金保険料を「年金額」と書く方がいるので
  その場合には、国民年金保険料や厚生年金保険料は『社会保険料控除⑬』の欄になります。
  それ以外の保険料は内容次第で書くべき個所や金額が変わる。
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確定申告書の作成は、


国税庁HP「確定申告書作成コーナー」が便利です(無料です)。

給与所得は、収入金額等→給与
年金収入は、収入金額等→雑→→公的年金等
いずれも、源泉著集票の内容に従って入力します。

その他、社会保険の直接納付分、個人保険、寄付金等は、
所得から差し引かれる金額→該当項目

税金に係わる計算は全て自動で行われ、
最後に、確定申告書.PDFが出力されます。
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>給与所得は、確定申告書Bの収入金額等の…



個人事業をしている方ならお分かりのはずですが、税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。

【給与所得】
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【公的年金による雑所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、65歳未満なら 60万円を、65災異時用なら 110万円環を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

確定申告書 B
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
【給与収入】・・・(カ)
【給与所得】・・・(6)
【事業収入】・・・(ア)
【事業所得】・・・(1)
【公的年金による収入】・・・(キ)
【公的年金による雑所得】・・・(7)
です。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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確定申告Bですと、手元にないので簡単に言いますと、収入欄の給与の欄と所得欄の給与の欄への記載が必要です。


源泉徴収票の支払金額などと書かれている物を収入欄の給与ですかね。
給与所得控除後の金額となるものを所得欄の給与ですかね
あと2枚目の源泉徴収税額などを書くところにも収入欄の数字と源泉徴収税額を記載し、源泉徴収税額の集計結果を1枚目の源泉徴収税額の欄への転記が必要でしょう。

給与の方で年末調整を受け、そこで社会保険料控除や生命保険料控除などがあれば、2枚目の書く欄へ記載し、1枚目へ転記することとなるでしょう。

年金は、給与と同様に収入欄と所得の欄へ記載する必要がありますが、所得欄への記載には計算が必要でしょう。

国税庁のホームページを利用すれば、給与や年金の源泉徴収票のここを入力しろとかと言われ、入力を進めると転記も計算も含め自動で行ってくれると思います。
事業部分も集計結果を国税庁のホームページで入力していけばよいでしょう。

記載の手引きなどをよく読めば分からない話ではないと思いますが、一読などで分かるものでもないかと思います。手書きは間違いのもとかもしれませんね。
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申告書Bの書き方を簡単に書くと、



【A】給与:
給与収入は、「収入金額等」の「給与/カ」の欄に、
給与所得は、「所得金額等」の「給与/⑥」の欄に、
それぞれ記入します。

【B】年金:
年金収入は、「収入金額等」の「雑/公的年金等/キ」の欄に、
年金の雑所得は、「所得金額等」の「雑/公的年金等/⑦」の欄に
それぞれ記入します。
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