従業員の通勤定期代を計上する際、勘定科目は「給与」ですよね?
この場合、
1)毎月の給与の源泉徴収額は、通勤定期代を除外した金額から算出するのか?
2)年末調整の際、給与所得控除額は、通勤定期代を除外した金額から算出するのか?
3)年末調整の際、所得税額の計算は、通勤定期代を除外した給与額から算出するのか?
なにを聞きたいのかと言うと、
通勤定期代を給与に含めてしまうと、源泉徴収の額や、年末調整での税額の計算時には、
通勤定期代にも課税されてしまいますよね?
給与から、非課税である通勤定期代を除外する必要があると思うのですが、年末調整の際に記入する書類(源泉徴収簿)には、通勤定期代を控除する記入欄がありません。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
どのご質問も、
通勤定期券代等が税法で定める非課税額以下 or 非課税額超過 で話が違ってきます。
まず各月の給料計算時において
・非課税額以下の方は
給料から「社会保険料等控除額合計」を差し引いた残額で源泉徴収額を求める。
年末調整
・非課税額超過していた方は
「給料+通勤定期券代等」から「社会保険料等控除額合計」を差し引いた残額で源泉徴収額を求める。
その結果、年末調整時における給与総額は、各月の合計となることから、定期券代等が含まれている方もいるし、含まれていない方もいる。
よって、非課税額以下での通勤定期券代を毎回貰っている人は、通勤定期券代を含まない金額で年末調整を進めていくことになる。
> 従業員の通勤定期代を計上する際、勘定科目は「給与」ですよね?
『必ず「給料」で計上』という決まりごとは無い。
「給料」ではなく「厚生費」だとか「交通費」という科目を使う方が一般的と考えます。
> 通勤定期代を給与に含めてしまうと、源泉徴収の額や、年末調整での税額の計算時には、
> 通勤定期代にも課税されてしまいますよね?
御社で使用している会計システムや年末調整の作業手順が不明なのでどうすればよいのかという具体的な回答はできませんが、『給与の総額から非課税額以下の通勤定期券代を除く計算書』を作るだとか、『給料科目に通勤定期券代は含めずに毎月の給料計算を行い、非課税額を超えている人だけ別途加算して年末調整を行う』など・・・やり方次第では?
あと、私は「手計算で給料計算」⇒「給料計算をアウトソーシング」⇒「パッケージソフトで自社内計算」と変遷してきましたが・・・アウトソーシングの時も、パッケージソフトにおいても、『定期券代はデータとしては入力するけれど、「給料」とは別に管理されており、非課税額を超過している場合にだけ別途加算』というパターンです。
No.3
- 回答日時:
勘定科目は給与でも法的には問題ありませんが、ほかの事務処理での整合性が確認できないのでお勧めできません。
通勤交通費は、通常源泉所得税の対象外となります。金額や計算方法などによる上限があります。
当然源泉徴収税額を計算する際には、非課税とされる通勤交通費は含めず(または除外し)計算することとなります。
年末調整事務は源泉所得税の事務の一部です。源泉徴収簿や源泉徴収票などに通勤交通費は含まれません。
ただし、社会保険料の算定の際には、含める場合があります。
算定基礎届や月額変更届、入社時の資格取得届など、社会保険料の標準報酬月額を算出する際には、通常含めるとされているようです。
私は管轄年金事務所に対し、出張費が含まれる通勤交通費であり、同一査定による給与で、社会補円料負担が大きく異なるのは不平等であることを伝えたところ、出張費的なものが強いのであれば、標準報酬月額からも除外でよいこととなりました。
そのため、給与明細に記載しますと、税務署や年金事務所の方が見た際にいろいろと問題があるので、交通費は別精算としていますね。
そのため年末調整や社会保険などでは、通勤交通費は意識せずに進めていますよ。
最後になりますが、源泉徴収簿と賃金台帳は別物らしいですよ。私の利用している給与計算ソフトでは、両方出せるようにしています。
社会保険などが絡む助成金などを受ける際に、賃金台帳の代わりに源泉徴収簿を提出したらNGにされたことがありますよ。
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
給与ではない交通費です。
上限は1ヶ月10万円まで非課税
会社は旅費交通費で落とします。
例 月定期代15万
10万円を引いた5万のみ給料扱いです。
定期代8万 非課税 所得ではない。
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