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以下のような状況での差額ベット代の支払いについて質問です。
<事故>
・父がバイクに乗っていて急発進の車に巻き込まれました。
・理由:相手の後方確認忘れ
<症状>
・数箇所の骨折と頭を強打し、頭が1.5倍くらいに腫れていた
<その後の対処>
・緊急病棟に連れて行かれた
・そこで、ベットがないといわれた
・そのため、こちらから指定した病院でお願いした(知り合いに頼んで)
・そこの空きベットが特別療養環境室だった(10万円以上)
・パニックだった事と緊急病棟の方に"ベットがない"との事で、その部屋で了承
・よく理解しないまま同意書にサイン
・相手方の保険屋さんに説明されるまで治療費なので全額出ると思っていた
・結局、相部屋が空かず、5日で25万近くの"差額ベット代"が発生した
<質問>
・この場合の差額ベット代は、全額"被害者が支払う"ものですか?
・緊急時の対処だったとして、加害者への請求に乗せることは可能ですか?
・こういうケースは、一般的にどのように対処されていますか?
事故の後遺症への恐怖、結婚30周年の旅行キャンセル、
理解しないままの同意書サイン、その上、20万以上の支払い、、、
納得できません。
何かありましたら、お教え下さい。
お願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
仕事柄このような相談はあります。
まず、相部屋がなく個室に入院した場合は、相手方の
保険会社に相談すれば、所定の診断書がありそれを病院で証明してもらえれば、OKです。
ただし、病院側としては患者さんから同意書をとっていることから患者さんの希望で入室したと説明する可能性がありその場合は病院の事務と相談必要。
保険会社から出ない場合は、相手方と直接交渉となります。
今回の事故は相手側に非があるなら、後々の示談もスムーズに進めたいでしょうし。相手側としては示談がこじれると行政処分にも影響がでる可能性もあるため、相手方に誠意を示してもらうといううことで話し合いは可能です。
いずれにしても、怪我されて入院をせざる得なかったのに個室料を支払う必要はないです。
くれぐれもお大事にしてください。
ありがとうございます。助かりました。
自分で調べた限りでは、差額ベット代は保険ではでないような感じに書いてあったのと、保険屋さんに言われたので、心配になっていました。
後日、詳しく話し合いますので、そのときの結果も追記いたします。
No.4
- 回答日時:
再登場です。
もちろん個々の事情もありますし、保険会社の判断が絶対というものでもありません。
入院となった場合、多くの人が差額ベッド代を負担しなければならないのが実情です。医療のほうについて確かな知識を持ち合わせてるわけではないので断言はできませんが、現在病院の全ベット数のうち半分までが差額ベットとなっているはずです。ということは半数の人が差額ベッド代を負担しなければならないのが実情です。これを踏まえて考えると、「特別な出費」には当たらないとも見ることができます。
おそらく相手側の保険会社の担当者が窓口となり、いろいろと動いていると思われます。まずは旅行のキャンセルの件なども含めて、実情をお話してみてはいかがですか? それと相手側からでる補償の内訳をよく検討して、その上で今後の行動を決めたらいいと思います。保険会社としては根拠があやふやなものにはお金を払いませんが、根拠のはっきりしているものについてはそれなりの考慮をしてくれるはずです。
再登場での回答ありごとうございます。
結果出ました。
・治療費+差額ベット代+諸々の病院からの請求代
→ 全額、保険で支払ってもらえます
・旅行のキャンセル代
→ 全額、保険で支払ってもらえます
・バイク修理費
→ 8:2くらいになりそうです
・休業補償
→ 前借と言う形で先にとりあえずで出しておいてくれるそうです
(こんな制度もあるんですね)
・慰謝料
→ 最後に通院も終わりになってからの算出
と、なりました。
結果的には、一番望ましい形に落ち着きまして、ようやく安心して治療に専念させられます。
最初に渋った感じだった保険屋さんが、手のひらを返したように全額保証しますと言ってきた理由は良くわからないのですが、本当に良かったです。
また、今回の件は、皆様の意見等で大変勉強になりました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
いろいろと混同されているように感じました。
また五階をされやすいカキコミも見られます。
まず「差額ベッド代」についてですが、これについては既に書き込みもされています。
#1には「保険ででなければ本人と・・・」とされていますが、これは誤解されやすい表現です。
この場合の保険は、契約者が負担するべき法的損害賠償義務を契約者に代わって果たすものです。つまり法的に正しい損害賠償請求であれば保険から補償されることになります。しかし保険では払われないということになれば、本人も負担する必要はないということです。当然請求を却下することもできます。もちろん好意で負担することはかまいません。
これを質問者さんが不服として司法判断にゆだね、支払命令が出されれば保険からの補償ということになります。
保険で出ないから本人へ、というのはあまりにも短絡過ぎますね。
回答ありがとうございます。
>保険で出ないから本人へ、というのはあまりにも短絡過ぎますね。
勉強不足でした。
われわれ被害者から見た場合に、
1.加害者の保険でまかなえる部分
2.加害者の保険でまかなえない部分
に分けられると思いますが、
その"2"に対する扱いは、どのようになるのかが実情として不明だったので質問させていただきました。
法的に正しい損害賠償請求以外に、さらに請求する場合は、2重徴収となり、その分を返還請求されるといった事までは、調べていたのですが、法で定められているからと言って、ちょっと理不尽ではないかなと思ったわけです。
"好意として負担していただく"と表現されるのが正しいので、"請求"とは御幣がありました。
訂正いたします。
No.2
- 回答日時:
差額ベッド代というのは制度の谷間にあり、いろいろな解釈がありえます。
もともと、差額ベッド代は、厚労省から何度も医療機関に指導が行われているのですが、ほとんど守られていない実態にあるのです。
差額ベッド代は、いわゆる患者のアメニティで、患者が快適さを求め、希望する場合だけ差額ベッド代がとれるというのがルールで、病院には一定の無料の部屋を用意しておくよう厳しい行政指導が行われています。だからあなたは、医療機関宛てに、そういう趣旨の同意書を書いたはず。控えがあれば確認してください。あなたの希望で入るということが明記してあるはずです。
では、医学的に必要があって、差額ベッドの部屋で治療しないといけないもの、あるいは、差額ベッドの部屋しか空いていないときにはどうするか、この場合、医療機関は、差額を患者から徴収してはいけないというルールになっているのです。
保険会社に請求しても、「医学的には不要で、あなたが快適さを自ら求めたものですから、お支払いできません」というのでしょうね。
では、病院に返せといったら、「だから、あなたに説明し、あなたが承認してサインしたでしょ」といわれるでしょうね。
保険会社は、こういうケースは日常茶飯事。症状などを見比べて、個室入院もやむなしということで、少しでも補填してくれたらOKとしましょう。保険会社宛に訴訟しても、上記のような理由で、あなたに勝ち目はありません。
では、病院はどうか、患者の弱みにつけ込んで、わからないままサインさせたのは、信義にもとる。訴訟したらこちらの方が勝てるかも知れません。でも、やはり、説明の上納得してサインしたんでしょ。これがネックになります。
厚労省、多分、病院に確認くらいはしてくれるでしょうが、病院は、ちゃんと厚労省の通達を守っています。このケースは、患者さんがご自分の意志で、差額を支払うことを了承されたものです。って言うでしょうね。
現在の法律で見た場合の差額ベット代が、実情ではどのように扱われているか、確認のため質問させていただきました。
回答ありがとうございます。
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