古い故人名義の借地物件の古家で、長年永久してる居住者(※継母)に遺産分割協議で相続登記を求めました。
過去に何度も遺産分割協議をやり、今回、根負けして居住者が合意しました。
今までも、居住者が揉めた等訳ありな為、結果居住者が合意をしたものの、後から覆す可能性等で、2月後半から弁護士依頼し遺産分割協議書をお願いし現在、弁護士に集めて貰ってる最中です。
※故人の財産は、古家のみ
必要書類を弁護士が集めてる最中ですが、故人3名・健在者5名で、合計8名です。約、一月以上掛かってますが、 8名いると一月以上は掛かるものでしょうか?
弁護士からは、必要書類が集め終わった段階でご連絡致しますと言われ、まだ、何にも連絡が有りません。
私としての解釈は、お役所仕事も含め、戸籍1人につき約、1週間な為8名いると、2ヶ月弱は致し方無いと感じてます。
弁護士とお役所双方の郵送のやり取りで、1人につき約1週間な為ある程度の期間は仕方ないのでは無いでしょうか?
共有者の中に我が儘を言い(※特に長男の弟夫婦)、何も動きもせず、動かないからこそ、知識も無く、私が依頼した弁護士が仕事が出来な等難癖つけられて、凄く不愉快です。
あまりに必要書類集め終了が遅い方なのか、時間が掛かり過ぎてる方なのか、一般的な期間を質問させて頂きました。
①一般的に必要書類集めは、故人3名・健在者5名で合計8名いますが、必要書類集め期間で1月半~2ヶ月弱は致し方無いでしょうか?
②弁護士からは何も聞いてませんが、故人3名の必要書類を取り出す途中過程で、相続人である私達5名に、現在者の相続人全員に、弁護士が何かを通知して同意してもらう必要のものがあり、それをやらないと、故人の必要書類は集まらないのでしょうか?
③ ②は関係無く、故人のものを、ただ、待ってるのみで宜しいのでしょうか?
参考程度に、ご回答宜しくお願い致します
m(__)m
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
一番は弁護士に進捗や手続きの見込みを聞くことですね。
そして可能であれば、急いでほしい旨を伝えたり、期限をもけるなどもありでしょう。期限も完全な約束ではなく、進捗報告の場としての期限でもありだと思います。
私は、税理士や司法書士の事務所で働いたことがあり、資格者ではありませんが、実務で相続関係を扱ったことがあります。
戸籍の収集ですが、個人については相続人の相続人の調査などと、必要な人数が増えていくことも考えられます。
ただ、市役所などで相続を理由に出生までさかのぼりたい旨を伝えて戸籍謄本などを請求すれば、戸籍の改製ごとに取得する必要はなく、その役所管轄内の戸籍のすべてを出してもらうことが可能です。ただ、本籍の移転や結婚などでの本籍の変更などで市役所などの管轄が変わるたびにその市役所等へ請求する必要があるでしょう。
これを人間が役所等を廻って行い、比較的近くであれば、どんどんと集まることでしょう。ただ人数や地域が広い場合、さらにこのコロナ過で出回ることを避けると考えますと、郵送請求となるでしょう。
郵送請求でも同じように行いますが、請求し戸籍謄本等を手元に持たないと次の請求ができないので、郵便事情等を考えると日数がかかることもあるでしょう。
一般の人ですと、相続で必要なことを証明(被相続人の戸籍)とともに関係者の戸籍謄本を集めることとなります。直系親族であればそういったものも不要だったりしますが、姻族傍系などですと、そういった証明をしながらの請求なので、ある意味大変でしょう。
しかし、弁護士をはじめとする士業の一定の方については、職務上請求というものができますので、必要な人などを特定できれば、容易に戸籍謄本等を取得できるでしょう。ただ、郵送だと大変でしょう。
以前、自宅での相続手続きの関係で戸籍謄本等を収集後に金融機関での手続きをする際、金融機関に戸籍謄本等を毀損されたことがあります。その際には金融機関の顧問司法書士が弁償用の戸籍謄本の収集を行いましたが、比較的近隣の役所3か所で3人分の戸籍謄本を取るのに1週間程度かけられたことがあります。
私が時間を取れれば1日なのにと感じたことがありますが、仕事として扱う上ですと、事件簿管理と職務上請求及び管理と郵便事情、さらに関係する人数の増減などでも時間はかかることでしょう。また、今年配な方の多くは、戸籍をさかのぼると手書きの戸籍に当たり、読みづらい、読み間違いしやすい、請求しがたいなどの事情が生まれることもあると思います。
私が司法書士事務所等で勤務していた際には、依頼者とその関係者に可能な限りご自身で戸籍を収集してもらうようにしたものです。その方が身近で早く、内容も見れば理解もしやすいことがあるためです。それが難しい方のみ職務上請求したものです。職務上請求等、資格者が変わって収集すると、当然それにも報酬請求をかけるのが一般的です。役所へ払う実費のほかに手間賃を払うわけですが、それが実費の何倍にもなるので、数が多ければ多いほど高額にもなりがちですからね。
弁護士が手間取るようなことがあり、あなた方で協力が可能なものがあれば、依頼から外してご自身たちで用意するのもよいかもしれません。
ご回答頂きどうも有り難うございます。
お礼が遅くなり申し訳有りませんでした。
必要書類が全て揃ったようです。
色々ご説明頂きどうも有り難うございましたm(__)m
No.5
- 回答日時:
「必要書類」が具体的に何を指しているのかがわからないので,どう答えていいのかがわかりません。
遺産分割協議の実務では,まずは相続人の確定から始めることになります。この段階で集めるものが,被相続人の戸籍謄本(除籍,改製原戸籍謄本を含む)ですが,これが人それぞれで,集める量(数)が違うんです。
人が戸籍に入るのは生まれたとき(親の戸籍に入る)ですが,結婚するとその人と配偶者の戸籍が新たに作られることになります。離婚によって戸籍が編製される場合もあります。他にも戸籍の制度が改正されると,新様式の戸籍が編製される(平成の改正で戸籍がコンピュータ化されましたが,昭和32年頃には民法改正に伴う戸籍の改製がされています)のですが,それだけでなく,戸籍筆頭者の任意で本籍を移す(転籍)こともできます。また分籍をする人もいますし,旧民法の時代であれば分家をすることもありました。被相続人については,そのすべてを取得しなければなりません。
たとえば昭和30年生まれの既婚者で令和死亡であれば最低4通です。改製戸籍は本籍は変わりませんので役所が1か所か2か所に請求すれば足りますが,転籍を繰り返すような人だと,その数だけ役所に戸籍を手配しなければなりません。そして昔の本籍がどこにあるのかは戸籍謄本を見ないとわかりませんので,請求を何度も繰り返して行わなければなりません。
また役所に出向かずに戸籍謄本を郵送で請求する場合,自治体によっては専門のセンターを設置していることがあって,そこに請求しなければならないことがあります。郵送請求の場合,戻ってくるまでに1週間から10日かかっていましたが,最近の郵便局の事務処理の変更で,さらに時間がかかることがあります。近時では,月に2か所から3か所程度しか戸籍収集ができなくなっていたりするんです。昔,引越しと同時に転籍をしていた人の戸籍集めをやったことがあり,転籍先も比較的近かったので主に出頭請求をしながらも3か月かかった案件がありましたが,今それをやったら(コロナ問題もあって郵送請求が普通なので)倍の期間がかかるような気がします。
その過程で本籍の判明した法定相続人の戸籍集めも行いますが,その相続人が死亡していたりすると,その相続人の相続人(代襲相続人または再転相続人)の調査も行うことになります。
そういった戸籍集めにより相続人が確定したところで,協議を行うことになります。ここでごねる人もいて,そういう人がいるとここで相当に時間を食われます。
協議がまとまると遺産分割協議書への調印を行い,各相続人には印鑑証明書を出してもらうことになるのですが,……印鑑登録をしていない人がいることがあります。協議の段階で登録手続きをしてくれていればいいのですが,そうでない人がいる場合には,本人にそれをやってもらわなければなりません(他人が強制することはできません)。
協議がまとまらない場合には,家庭裁判所での遺産分割調停を利用することもあります(いきなり裁判はできません)。そこに参加してくれない人がいると調停が不調となりますが,そうなると審判に移行します。審判は法定相続分を基本に決められます。調停の段階での主張が加味されることもあるようですが,家裁はそれに拘束されません。それに不服のある人が,ようやく裁判を起こせるようになるのです。
家裁の手続きを利用しない場合でも,戸籍集めだけで数か月かかることもあり,またその後の手続きでも「必要書類」はあるので,これを一概に「何か月かかる」なんて言うことはできなかったりします。
相続手続きというのは,第三者の影響を受けざるをえない,弁護士のような専門家でも所要期間を見定められないようなフルオーダーなんです。
まあ,弁護士のやり方も悪い場合もあるので,一概には言えないんですけど,似たような仕事をしている者として,そういう事情は理解していただけるとうれしいなと思います。
ご回答と詳しく教えて頂きどうもありがとうございます。
とても読みやすく、書いて頂き勉強になります。
スミマセン
必要書類と言った言葉の表現をしてしまいましたが、遺産分割協議書の原戸籍謄本の事や除籍関連です。
故人3名含め8名いますし、 更に結婚・離婚・再婚・転居を繰り返す共有者が3名、私も弟も幼児から親の転居で移動してますから、ダイブ時間が掛かりそうな状況が理解出来ました。
2/28に、弁護士に私の原戸籍を渡し、スタートしました。
3/23日時点で半分は終わってると言われてはいましたが、後半期で遅れる事もあるでしょうから、このまま焦らず待っています。
故人3名については、私がPCで打ち込んだ家系図で弁護士に渡して有ります。
遺産分割協議を済ましてから、弁護士に居住者合意をお伝えし、故人合わせた共有者の戸籍謄本を集めて頂いてる事態です。
弁護士からは、遺産分割協議書の【案】を作り居住者がゴネるか確認し、変わりなく合意なら原本と聞きました。
詳しく説明して頂き、状況が分かった為、長い目で待っています。
有り難うございましたm(__)m
No.4
- 回答日時:
>①
相続について均等割で合意している場合でも半年くらいかかりました。
争点がある場合はもっとかかるでしょう。
1年は必要ではないでしょうか。
>②
故人がいるのでしたらその相続人がいるはずです。
その相続人すべてに同意が必要でさらに書類集めも必要です。
>③
代理人に依頼しているのでしたら、質問者さんにできることはありません。
No.3
- 回答日時:
相続関係の仕事のお手伝いをしていた経験があります。
被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本を用意し、そこから相続人と
なる人を確定し、相続人の現在の戸籍謄本を用意することになります
が、相続人の中で既に死亡している人がいる場合、その人の出生~
死亡までの全ての戸籍謄本が必要になり、そこから代襲相続人などに
該当する人を確定させなければなりません。
通常、出生~死亡まで一生分の戸籍謄本を用意しようとすると、何ら
特別な事情のない人であっても3~5通はあるものです。
これが結婚・離婚・再婚などを経験している人や、仕事で全国各地に
転勤しその都度戸籍を移しているような人もいて、こういう人の場合
一生分の戸籍謄本は10通以上になってしまいます。
ご存じのように戸籍謄本はその時に戸籍のあった市町村に申請しなけ
ればならず、現実には出生から死亡まで同じ市町村で過ごしている人
はあまりいません。
相続人の中に故人が3人とのことなので、この辺りで時間が掛かるの
は仕方ないですね。
2ヶ月どころかもっと時間が掛かってもおかしくないですよ。
ご回答頂き詳しいご説明を有り難うございます。分かりやすい文章を読み解釈する事が出来ました。
4次相続人の私が先ず、2/28に原戸籍を出し、そこからどんどん割り出して貰ってる段階ですが、時間が、掛かりそうですね。
>>2ヶ月どころかもっと時間が掛かってもおかしくないですよ。
↑
はい 確かに私もそう感じました。
3/23に半分は終わってるとの事でしたが、どのくらいの時間が掛かるのか弁護士に問い合わせても、弁護士も何にも言えないと思います。
このまま待っるより無いですかね。
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