遅刻の「言い訳」選手権

4,000万円の建売新築契約を交わし手付金100万円を支払いました。
夫名義のローン本審査の申し込みは来週に行く予定でしたが、まだしておりません。
引き渡しは今月末の予定でした。
本日、夫と決定的な決裂をし離婚寸前、とにかく物件はキャンセルをしようと思います。
100万円はかなり痛いですが、ローンと夫を背負うよりましな勉強代と考え諦めるつもりです。
そこで、手付解除について教えて下さい。契約書を見ても手付解除期日の記載がありません。
その場合は「売主が契約の履行に着手するまで」となるかと思いますが、具体的にどの段階に
なりますか?土地を開発して建てた家なので、登記はしていないようです。
手付金は諦めることができますが、違約金までは払いたくないです。

素人故、まだ間に合うのか、いつまで大丈夫なのかご教授下さい。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

質問が投稿されたのは4月1日,つまりエイプリルフールの日です。


これが冗談だったというオチだったらいいんですけど(うちの職場の上司は,今年は「骨折して入院することになった」という電話を職場によこしやがりました。心配してマジ損しました)。

さて本題ですが。
履行の着手の時期は,ケースバイケースだとしか言いようがありません。だから仲介業者を介してでも,手付放棄で解約できるかどうかを聞いてみるべきです。しかも,いつ着手されるかもわからないので,なるべく早くにです(売り手が解約されたくないと思ったら,もう着手しちゃったから無理だと言うかもしれませんから)。

たとえばその不動産に抵当権が設定されているような場合には,その抵当権者に,「いつ売却するからそれまでに書類の準備と,残債の返済額の計算をしておいて」と事前に申し入れをします。書類の準備があり,それが営業店管理ではなく,本店管理だったり集中センター管理だったりするために,その日に書類が手に入るなんてことはまずないからです。決済の日程が決まらなくても,売買契約が成立したら,その時点で申し入れをしてしまうかもしれません。期日未定の場合の申し入れは履行の着手には該当しないかもしれませんが,1週間前ぐらいであれば履行の着手として認められるように思います(抹消のキャンセル=売主の信用の下落につながりかねない)。

建売だと,建物の表題登記の問題もあります。過主名義で表題登記をした方が登記費用が安くなるので,建物が完成していれば(引き渡し可能な状態ではなく,ある程度の内装が終わっていれば決済期日に間に合わせるために買主名義で登記してしまう),買主名義で登記申請してしまったりします(これは完全な履行の着手です)。売主としては履行の着手を主張したいところですが,無理を通してもみんなが損をするだけです。キャンセルに応じることもありますが,この表題登記がされてしまうと,本来であれば必要のない所有権保存登記とその所有権の抹消登記が必要になります。これはキャンセルした人に帰責事由がありますので,買主負担ということになる(建物にもよりますけど,それだけに10万円ぐらいかかるかもしれなせん)でしょう。
委任状や住民票を業者等に渡している場合には,早急に手を打つべきでしょう(それがまだなら,まだ大丈夫かもしれない)。

いつまで大丈夫かなんて言っていないで,とにかく早く手を打つべきです。
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ここで聞くより、契約した、方に聞いてください。


早くしないと、取り返しがつかない。
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こんばんは。



不動産会社を通しての契約になりますよね?
先ずは、その不動産へ電話なりして、少しでも早く、契約解除の旨を伝える
のが良いかと思います。
その際に、手付金以外に費用が掛かるかを聞かれるのが良いかと。
今すぐに電話してみては?と思います。繋がるかは分かりませんが。。。
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