A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
元ご主人が子どもさんを引き取る。
と、言う事は再婚は本当のように思いますが。もし、元ご主人が言っていることが事実なら、調停で決めたことの「事情の変化」が発生したことになります。よって、再度調停で協議するのが一般的です。(親権の見直し他)調停の申し立てを双方がせず、養育費の支払いだけが実行されない期間が2ヶ月程続いた場合は、いきなり強制執行手続きを取らず、調停を行った裁判所を通じて履行勧告をしてもらいましょう。そうすることで元ご主人の言い分も分かり今後の対応が明確になります。
尚、差し押さえは、あなたが東京以外にお住まいなら裁判所の中にある執行官室に調停調書と戸籍謄本、そして、元ご主人がお勤めの会社の登記簿謄本を揃えて、執行官室に行って差し押さえしたいので、必要な手続きを教えて下さい。と、言うと親切に教えてくれます。あなたが準備するのは前記の他に差し押さえに必要な手数料です。もし、他に必要な書類は裁判所で揃えられます。
No.1
- 回答日時:
相手が再婚した場合は、申請により減額は可能なんです。
再婚以外でも、相手の収入が減ったなどでも減額申請はできます。
払わないとか勝手にゼロにするとかは差し押さえできます。
親権も調停により変更が可能かと…
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