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国民年金の全額免除月の追納について質問します。
1年ちかく国民年金の全額免除月がありますが、
その期間は半分が将来の年金に反映されていると聞きました。
もし追納して全額もらうには、月額の保険料を全額払わないといけないのでしょうか?
それだと、追納しない方が得だと思うのですが、、、
初歩的な質問ですみませんがよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

全額免除の場合は国庫負担分だけ(2分の1)がつきます。


全く払わなくていい・・だけど全額払った場合の2分の1は計算される。
追納する・・定額保険料の半分払うのではなくて全額(2年以上前の分だと加算金も支払いしなければならない)つまり全額払って増えるのは残り(2分の1)

質問者さんが感じていることは、あながち間違いではありません。
基礎年金の満額に拘り絶対追納すべきという人もいますが、そんなことありません。免除も認められた権利ではあります。
追納するしないは各人の価値観によります。

質問者さんがおいくつか、また、今後は厚生年金の加入などあるのかわかりませんが、年金自体は20~60,あるいは70までのトータルでかんがえるものです。
追納は義務ではなく自由ですので、自身の余裕資金や上記内容を考えたうえで自己判断して下さい。


絶対納めるのがいいとかはありません。正解もありません。
自己判断でかまいません。
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この回答へのお礼

的確な回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/04/26 17:47

教えてじゃなくて、心配だったら自分で社会保険庁なりに問い合わせて調べるのが筋だと思いますが。


その結果が分かりづらい場合、初めて教えてとなると思います。
自分の事なのに他人に調べさせてどうするの。
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将来、老齢基礎年金(国民年金からの老齢年金)を受けるときに、国民年金保険料の全額免除を受けた月に関しては、保険料をきちっと全額納付した場合とくらべて、年金額が2分の1(平成21年3月までの分は3分の1)でしか計算されません。


言い替えると、2分の1か月分(または3分の1か月分)しか納めてない、という扱いになります。
国が負担する分(2分の1ないし3分の1、というのがそれです)しか反映されませんよ、という意味です。

480月(40年)を完納して初めて、老齢基礎年金が満額になります。
ただし、この480月には、厚生年金保険に加入していた月や被扶養配偶者だった月(国民年金第3号被保険者だった月)を含みます(これらの月は、保険料を納めなくても「納めたものと見なす」という取扱いです。)。

ですから、追納(免除を受けてから10年以内)しなければ、上記の480月を満たすことはない、とおわかりいただけますよね?
要は、追納しないと、老齢基礎年金が満額になることはあり得ないのです。
追納しないほうが得だ、という考え方は、適切なものではありませんよ。

なお、当初免除を受けた年度から3年度以後が過ぎると、当時の保険料に加えて、利子に相当する加算金まで付けて納付しなければならなくなります。
その点は意外な盲点になりますので、十分にお気をつけ下さい。

<参考URL>

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

国民年金保険料の追納制度
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/04/26 17:47

年金は、基本的に全部払ったほうが得だと思いますよ。


詳しい人が説明してくれると思うけど。

ただ、もらえない可能性はあるから、そこは自分で考えてください。
その年齢まで生きれない可能性がある、という意味です。
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