No.5
- 回答日時:
「相続人Aが自らBに渡せば贈与税ってことですね。
」ちがいますって。
1 遺言があること
2 それによって遺留分が侵されてる相続人がいること
遺留分を侵されてる相続人が他の相続人から遺留分侵害額を受け取った場合には当然に相続税対象となる、ということです。
遺言がなければ、遺留分侵害もありえないのです。
ですから、遺言のない遺産分割を終了した後、相続人Aが相続人Bに「おれは多く貰いすぎたようだ。お前が可哀想だから300万円あげる」と現金を渡すと贈与税の対象となるのです。
「自ら渡す」かどうかではないのです。
また請求されたから渡したのは「遺留分侵害額の支払い」を受けたのでBが受け取った現金は相続財産であり、AがBから遺留分侵害額の請求を受けずに「たしか遺留分があるはずだからこれだけ支払う」と現金をわたしても相続財産です。
繰り返しますが「遺言が存在する」「それによって遺留分侵害がされてる相続人がいること」が遺留分侵害額請求権の発生する条件です。
遺言がない相続で遺留分という言葉は出て来ません。
ちょっと相続に対しての知識がある人がそれをひけらかしたくて使用してるだけの話になります。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/05/09 17:40
とても丁寧なご回答ありがとうございます。
AがBから遺留分侵害額の請求を受けずに「たしか遺留分があるはずだからこれだけ支払う」と現金をわたしても相続財産です。
上記の内容(請求を受けずに)の説明のところを誤解していました。
No.4
- 回答日時:
複数の回答がついてますので、ちきんと回答します。
1 遺産分割終了した後に再分割協議がされた場合(本質問のように遺留分侵害額の請求がされそれに応じた場合)
遺留分の支払い原因は「相続」ですから、支払を受けた額は相続税の対象です(※)。
相続税申告が既に済んでいる場合には、遺産分割額に応じて各相続人の相続税負担額が変わりますので、再分割協議がされたことを書面で示して税務署長に更正の請求をすることができます。
この請求はしなくてもかまいません。
というのは、相続税は「一つの相続に対して発生する相続税額は同額」だからです。
但し配偶者の税額特別控除があるので、配偶者の相続分が多くなる再分割協議が整った場合には更正の請求をすることで、配偶者の納税額が減少しますので、請求をしない選択をすると「大きな負担をしたまま」になります。
2 遺留分侵害額に「支払遅延金をつけた」場合
本来支払うべき遺留分侵害額に利息をつけて払うケースもありえます。
この利息は受け取った者の雑所得になります。
3 損害賠償請求権は発生するか?
遺留分侵害額請求権は「遺言によって自分の法定相続分を侵害された者」がもつ権利です。
遺言を残したのは死んだ人つまり被相続人ですから、被相続人に対して「俺様に財産をよこさないとは何事だ。違法だ。損害賠償する」となるわけですが、これは無理な話です。
では他の相続人に「お前は遺言で財産を相続した。おれの権利を害した。おれは損害を被った。その損害を賠償しろ」と請求できるのかといえばできません。
ここで大事なのは遺留分侵害額請求権は損害賠償請求権ではなく、あくまで「法定相続分の二分の1を遺言によって侵害されてる者」が他の相続人に持つ請求権だということです。
他回答に損害賠償だと非課税というものがあり、さも損害賠償という存在があるかのように受け止められそうですから、一言述べておきます。
※
相続税対象ですので、贈与税も所得税も発生しません。
但し「遺言があり遺留分侵害額請求権が発生してる場合以外」ですと、遺産分割協議が終了した後で相続人Aが相続人Bに「私が貰いすぎたので、現金を300万円あげるよ」と渡した場合にはBには贈与税が発生します。
No.3
- 回答日時:
>和解金、解決金で決着した場合は、相続税の再計算をする…
ですから、受け取ったほうは相続税の追加払い、払ったほうは相続税の還付を申告できます。
もし、遺留分侵害を司法の場で決着させたわけではなく、当事者同士で“円満”に収めたのなら、もらったほうは贈与税、払ったほうは税金に関係しないことになるかと。
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