A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
公正証書があるのなら、公正証書を作成した公証役場にまず行くことです。
そして、差し押さえ手続きをしますので・・・と、言うとその公正証書を正本に替えてくれます。それを持って、給料の差し押さえをお考えなら家裁の中にある執行官室に行って執行官に、手続きを聞けば簡単にできます。元ご主人の給料を差し押さえする場合は、ご主人がお勤めの会社の登記簿謄本をあなたが準備する必要があります。それの取得方法は、会社の本店がある住所地を管轄している法務局に,会社の登記簿謄本を請求すれば良いのです。郵送でも可能です。1,000円の定額小為替を入れて請求すれば良いです。念のため、電話でお尋ねになっておくと安心です。
後、あなたが準備するものは戸籍謄本です。それらを準備して裁判所の中にある執行官室に行くと、執行官が後の書類は準備してくれます。養育費の請求を弁護士に頼まなくても良いです。離婚専門とか養育費請求代行を謳っている弁護士の中に悪質な弁護士が結構います。成功報酬なんて言う弁護士には充分気をつけた方が良いです。
仮に、養育費を支払ってもらえるようになると成功報酬が30%の約束だったとすると、養育費は毎月払いのものですので、毎月成功報酬として弁護士が30%取ります。何年も成功報酬金を取られるのです。こういう弁護士が多いと言う事を頭に入れておきましょう。特に活動家とか女性弁護士に多いようです。
養育費の不払いは、国を挙げて防止に努めています。又、裁判所も非常に協力的ですのです。手続きに最初は尻込みしがちですがやれば簡単です。弁護士の中にも養育費の強制執行手続きをやったことがない人の方が多いのです。又、弁護士が強制手続きをするのではありません。書類を揃えるだけです。執行官が行います。弁護士を過信するのは止めた方が良いです。
公正証書による養育費の回収は、裁判所の組織がやってくれるのです。元ご主人が努める会社に、元ご主人に支払う給料の中から、養育費分を差し引いて権利者の口座に振り込みなさい。と、言ってくれるのです。それに会社が従わなければ、会社そのものの何かを差し押さえされますので会社は、差し押さえに同意せざるを得ないのです。従いまして、キチンと行動を起こせばそれなりのメリットはあります。
No.4
- 回答日時:
>公正証書をもとに差し押さえをしようと思います。
強制執行を行うためには、債務名義が執行力を現に有していることが必要になり、公正証書正本の末尾などに、「債権者は、債務者に対し、この公正証書によって強制執行をすることができる。」という執行文が付与されているか確認をしましょう。
そのような執行文が付与されていない場合には、強制執行を申し立てる前に、公証役場に執行文付与の申立てを行い、執行文の付与を受けておく必要があります。
送達証明書と執行文の付与された公正証書正本、その他の必要書類を添えて、裁判所に対して強制執行開始の申立書を提出します。
また、申立の際には、差し押さえをする対象財産を特定する必要があります。
預金を差し押さえるのであれば金融機関名と支店名、給料の差し押さえであれば勤務先を特定して行います。
従って、強制執行までは一連の流れが非常に複雑で個人では難しいため、一般には弁護士を使うことが多いのですが、弁護士費用が依頼人負担となるため、その辺の確認は必要です。
また、着手金、報酬を依頼人ではなく、相手方から回収した費用から差し引くという依頼人負担の少ないケースもありますが、回収した費用から相殺されると、手元に来る金額がかなり少なくなるということもあります。
強制執行までの流れに費用も掛かり、弁護士の経費実費、内容証明郵便等、そこそこの費用が掛かります。
現実に弁護士はお金で動くもので、弁護士報酬が十分でない仕事を受けない人も多く、私の友人にも弁護士はいますが、離婚後の養育費の問題の多くは、所得に低い妻が親権を持ち、離婚前に養育費の問題を正しく織り込まず離婚することにあり、公正証書があるも、継続して支払われないケースが大半である、また、弁護士費用が意外に高いことを理解していない部分にあります。
相手の収入や資産が乏しいと弁護士は依頼を受けないこともあります。
あなたの知識では個人では無理です。
養育費や離婚後の問題に詳しい相談窓口や女性地方議員さんなんかにも相談してみると良いです。
No.3
- 回答日時:
弁護士使っても費用かかりませんよ。
法改定されて、弁護士が養育費回収代行してくれます。
地域が分からないのですが、とりあえず「養育費回収代行」と検索してみるとわりやすく説明してる法律事務所があると思います。
その後、ご自身のエリアで探せばいいです。
No.1
- 回答日時:
もともと、自分で取り立てるしかないことです。
相手が相手にしてくれないなら、
第三者に頼むしかありませんが、
公正証書は、裁判などで、こういう取り決めになりました、
と証明してくれるもの、であるだけなので、
誰かが代行してくれる?ものではありません。
代行してもらうには、当然金かかります。
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