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25歳ニートです。
20歳になってから国民年金の加入の手続きしてないのですが、これって勝手に加入されてるのですか?

質問者からの補足コメント

  • 年金手帳は持っていますし、納付書は届いてます

      補足日時:2022/05/25 14:29

A 回答 (11件中1~10件)

納付書は届いてないのですか?

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あとから請求がきます

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強制加入ですよ

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では加入しています。

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>年金手帳は持っていますし、納付書は届いてます


はい、加入中です。
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国民年金には2年という時効があります。


貴方が自分で納付しない限り、自動的に引かれることはありません。

--↓以下コピペ↓--
「国民年金」の保険料未納には2年という時効が存在しています。

会社員であれば、厚生年金保険料から国民年金保険料も合わせて給料から天引きされているため、あまり関係がない話かもしれません。

自営やフリーターの「国民年金」保険料の支払いには時効があることはあまり知られていません。 国民年金保険料に関しては、自営業者の方、フリーター、無職の方などが大きく関係してくる話であり、国民年金保険料の納付率に影響してくるのは、こうした方々の行動です。

国民年金保険料の納付は、「2年間」という時効が決められており、時効を迎えると保険料を収める必要はなくなり、また、督促行為を受けることもなくなります。
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国民年金保険料


ページID:150010-749-142-876

更新日:2022年4月1日

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保険料納付についてのお願い
保険料は納付期限までに納めてください。
納付期限は、法令で「納付対象月の翌月末日」と定められています。
※納付期限までに保険料を納めないと障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合がありますので、忘れずに納めてください。

1.国民年金の保険料
国民年金第1号被保険者および任意加入被保険者の1カ月当たりの保険料は
16,590円です(令和4年度)。
なお、まとめて前払い(前納)すると、割引が適用されるのでおトクです。

国民年金前納割引制度(口座振替 前納)
国民年金前納割引制度(現金払い 前納)
国民年金前納割引制度(口座振替 早割)
国民年金保険料の「2年前納」制度
※平成29年4月より、新たに現金・クレジットカード納付による2年前納が可能になりました。
国民年金第3号被保険者の保険料については「国民年金第3号被保険者の保険料について」をご覧ください。

付加保険料
定額保険料のほかに月額400円の付加保険料を追加して納付することにより、将来の老齢基礎年金の額を増額できる制度があります。
付加保険料の納付は、申出月からの開始となります。
詳しくは、「付加保険料の納付のご案内」をご覧ください。

2.保険料の納付方法
納付方法は以下の3つがあります。

口座振替でのお支払い(一番おトクな納付方法)
口座振替で納めると手間がかからず、納め忘れを防ぐこともできます。

手続き
必要なもの
国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座振替依頼書(金融機関や年金事務所の窓口にも備え付けてあります。)
基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
口座番号のわかるもの(預(貯)金通帳またはキャッシュカード)
届出印(通帳に使っている印鑑)
申込先
通帳をお持ちの金融機関またはお近くの年金事務所の窓口に提出してください。
また、郵送による手続きも行っております。
2年、1年、6カ月(4月分から9月分)前納を希望される場合は2月末日までに、6カ月(10月分から翌年3月分)前納を希望される場合は、8月末日までにお申し込みください。
※口座振替による前納が開始されるまでの期間について、割引が適用される現金(納付書)払いでの前納を希望される場合は、年金事務所までご連絡ください。
詳しくは、「国民年金前納割引制度(現金払い前納)」をご覧ください。

振替開始月
お申し込みをいただいた翌月以降となります。
振替の開始月については、はがき(国民年金保険料口座振替開始(変更)・振替額通知書)でご連絡します。

振替日
振替日は月の末日です。末日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日となります。

納付書「領収(納付受託)済通知書」でのお支払い
納付書を使用し、納付期限または使用期限までに銀行などの金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、電子納付にて納めてください。お手元に納付書がないときは、お近くの年金事務所までご連絡ください。
※1枚の納付書の保険料額が30万円を超えるものは、コンビニエンスストアでお支払いいただくことができませんので、金融機関や郵便局の窓口または電子納付でお支払いください。(1枚の納付書の保険料額が30万円を超えるものについては、バーコードが印字されておりません)
※電子納付には、1.ATM、2.インターネットバンキング、3.モバイルバンキング、4.テレフォンバンキングを利用した納付方法があります。インターネットバンキング、モバイルバンキング、テレフォンバンキングをご利用いただく場合は、あらかじめ利用される金融機関と契約を結ぶ必要があります。契約方法については、ご利用になる金融機関にお問い合わせください。
また、ご利用になる金融機関での電子納付の利用が可能か否かについては、金融機関にお問い合わせください。

納付書での支払ならPay-easy(ペイジー)が便利です!
Pay-easy(ペイジー)なら、お手持ちのスマートフォンやパソコンで、自宅や外出先から、夜間や休日でも納付ができ、便利です。納付書の左側に記載されている「収納機関番号」、「納付番号」、「確認番号」をPay-easy(ペイジー)対応のATM、インターネットバンキングまたはモバイルバンキングの画面に入力するだけで納付できます(注)。
詳細は、新規ウインドウで開きます。Pay-easy(ペイジー)のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

(注)
(1)納付に手数料はかかりません。
(2)コンビニエンスストア内に設置されている、複数の金融機関に対応したATMでは利用できません。
(3)領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は従来どおり、金融機関等の窓口に持参して納付してください。
(4)納付書発行当日はPay-easy(ペイジー)で納付いただくことはできません。
※日本年金機構側のシステムは、原則24時間365日運転しておりますが、メンテナンス等によりご利用できない場合があります。利用休止の案内については、ホームページに掲載いたします。

クレジットカードでのお支払い(継続納付)
クレジットカードから継続的にお支払いいただく方法で、前納※も可能です。
ご利用には「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」の提出が必要となります。
(被保険者からの辞退の申し出がない限り、クレジットカード納付を継続いたします。なお、カード会社の規定による会員資格の喪失および国民年金保険料の一部または全額を納付することを要しないこととされた場合は辞退したものとみなします。)
※前納方法は、次の3種類です。

2年前納(4月分~翌々年3月分)
1年前納(4月分~翌年3月分)
6カ月前納(4月分~9月分、10月分~翌年3月分)
前納額は現金払いの前納と同額です。
ご利用になるクレジットカードの利用限度額や有効期限にご注意ください。
 
※クレジットカード納付では、カード会社が立替納付を行う前に日本年金機構からカード会社にカード利用限度額や有効期限を確認し、カードが有効な場合、カード会社が立替納付を行います。なお、カードの確認作業は、毎月納付の場合、該当月の月初から数えて第8営業日(前月末日が非営業日の場合は第9営業日)から18日の間に行います。また、6カ月前納・1年前納・2年前納の場合、4月と10月(1年前納・2年前納は4月のみ)の月初から数えて第8営業日(前月末日が非営業日の場合は第9営業日)から18日の間に行いますので、カード利用限度額にご注意ください。
※クレジットカードの有効期限が到来した場合は、改めて手続きが必要となりますので、有効期限が更新されたクレジットカードによりクレジットカード納付(変更)申出書の提出をお願いします。
なお、指定代理納付者が発行するクレジットカードをご利用の方は、原則、改めての手続きは不要です。
(指定代理納付者とは、国民年金法に基づき指定を受けたクレジットカード発行会社です。)

手続き
必要なもの
国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書(年金事務所の窓口にも備え付けてあります)
基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
ご利用になるクレジットカード
国民年金保険料クレジットカード納付に関する同意書(被保険者とカード名義人が異なる場合)
申込先
お近くの年金事務所の窓口に提出してください。
また、郵送による手続きも行っております。
2年、1年、6カ月(4月分から9月分)前納を希望される場合は2月末日までに、6カ月(10月分から翌年3月分)前納を希望される場合は、8月末日までにお申し込みください。
※クレジットカードによる前納が開始されるまでの期間について、割引が適用される現金(納付書)払いでの前納を希望される場合は、年金事務所までご連絡ください。
詳しくは、「国民年金前納割引制度(現金払い前納)」をご覧ください。

納付開始月
手続きに2カ月程度かかります。
※初回申込み手続きに2カ月程度かかる場合がありますので、手続き完了前の国民年金保険料は、従来の方法により納付していただきます。
納付開始月については、はがき(国民年金保険料クレジットカード納付開始(変更)・納付額通知書)でご連絡します。

3.国民年金保険料は、全額「社会保険料控除」の対象となります。
年末調整や確定申告で国民年金保険料を申告するための「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を毎年10月下旬にお送りします(10月以降に、その年初めて国民年金保険料を納付された方は翌年2月上旬にお送りします)。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の再発行や、「準確定申告」が必要な場合は、お近くの年金事務所にお問い合わせください。

4.国民年金保険料の納付が経済的に難しい場合
国民年金保険料の納付が経済的に難しい場合は、免除等申請が可能です。
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もしも年金保険料を払えないなら、免除か猶予の申請をしに、年金事務所に行きましょうね。



ほったらかしはいけません。10年以上払わないと、将来もらえるものももらえませんから。
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役所に相談して払うように頑張りましょう‼️もし何かあっても障害保険ももらえないよ❗( ノД`)…

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払わないと


その分、
貰う時に
減額されます。

後に行けば行くほど
穴埋めが大変。

手遅れにならぬうちに
必ず払う体制移行が大切。
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