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3年前保留地を購入し、その時の購入資金は、
夫:2/3、妻:1/3の割合で出しています。
元々、出資比率に応じた共有名義にするつもりでしたが、
3年前は、「共有名義には区画整理事業が完了して
所有権移転登記時に行なうもの」と考えていたこと、
申し込み時に組合からも名義について詳しい説明が
なかったことから、夫一人の名前で申し込みました。
ところが、最近になって、共有名義にする場合は
連名で申し込まなければならないことを知り
あわてて管理組合に相談し、権利譲渡承認書を出せば、
共有名義に変更できることがわかりました(現在
手続き中です)。
そこで、質問なのですが、3年前に購入したときの
妻の出資分(約500万)は夫への贈与にあたり、
3年分の贈与税がかかるのでしょうか。
ただし、土地は、まだ保留地で、区画整理事業が
完了するのは2年後の予定です。そのため、
所有権移転登記も行なっておらず、正式には
私名義の土地にはなっていないはずです。
このような場合でも贈与税はかかるものなのでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

難しいケースですね。


国税庁の通達によれば所有権移転登記は「贈与の意志」とみなされ、原則はその後取り消しは出来ないとされています。これには例外があり、確定申告時期までであればなかったことにする、つまり修正が可能な場合もあります。

で、その確定申告すべき時期を過ぎた場合には贈与の取消しは出来ないとされています。

ところがご質問ではまだ所有権移転登記が完了していませんので上記通達には当てはまらないことになります。
かなり判断が微妙なので一度匿名で税務署に問い合わせるか、あるいは税理士に相談して見てください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/28 22:51

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