これ何て呼びますか

Xは、Aの飼い犬Pを殺害しようとしてPにめがけて投石したところ、石がそれて予想外の飼い犬Qに当たってこれを死亡させた。
①上記の場合におけるXの罪責を論じてください。
②石に当たって死亡したのがQではなくて、Aのもう1匹の飼い犬Rであった場合どうでしょうか?
③石に当たって死亡したのがQではなくて、Aであった場合どうでしょうか??

A 回答 (2件)

通説である、法定的符合説に


従った回答になります。


①上記の場合におけるXの罪責を論じてください。
  ↑
器物損壊の意思で器物損壊の結果を
生じたのですから、器物損壊の範囲で
故意が認められる故、
器物損壊罪(動物傷害罪)が成立します。


②石に当たって死亡したのがQではなくて、
Aのもう1匹の飼い犬Rであった場合どうでしょうか?
  ↑
これも同じです。



③石に当たって死亡したのがQではなくて、
Aであった場合どうでしょうか??
  ↑
器物損壊の意思で、人の死、という結果
を生じたのですから、法定的に符合しません。
従って、器物損壊の未遂と
過失致死、ということになります。

しかし、器物損壊の未遂は不可罰なので
結局、過失の存在を前提に、過失致死
(あるいは重過失致死)の罪責を負うことに
なります。
    • good
    • 1

あなたはどう思う? その根拠は?

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!