映画のエンドロール観る派?観ない派?

取引先との債権・債務のやりとりで相殺の領収書をきることになりました。
先方のものと照らし合わせて見たところ、発行の日付や金額は同じなのですが、但し書きの表記が相違していました。
(例)
 当社A=Aの○○(商品)○月売上分として(相殺)
 先方B=Bの売掛とAへの債務を相殺

内容はお互いに確認してあるのですが、企業の会計処理としてはどうなのでしょうか。
経理の初心者です。詳細教えて頂けると非常に助かります。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

お互い「相殺」の言葉が入っていますし、但し書きの標記は少し違いますが内容は同じことですので問題ないと思いますよ!



>企業の会計処理としてはどうなのでしょうか。

これは何かに入力処理する際のことを指しているのでしょうか。
そうではなく但し書きの相違のことだけでしたら、大丈夫だと思います。
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この回答へのお礼

迅速な回答、ありがとうございます。

>企業の会計処理としてはどうなのでしょうか
質問に不備がありました。(簿記の初心者ですので、個人商店と企業との差があるのかと思いまして・・・)

内容が同じであれば大丈夫なんですね。
助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/03/30 16:31

売掛金と買掛金を相殺したのですね。



下記の仕訳になります。
買掛金 ****/ 売掛金 ****

なお、領収書に相殺と明記して有れば、印税の対象にはなりません。

仮に、一部を相殺して差額を決済した場合も、領収書に相殺と書かれた金額は印税の対象から除外されますから、実際に現金や手形などで決済した金額で印紙のランクが決ります。
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この回答へのお礼

迅速な回答、ありがとうございます。
仕分までお教えいただきまして、とても助かりました。

基本的に領収書に「相殺」と明記してあれば、大丈夫なんですね。勉強になりました。

このような場合は印紙は必要ないのですね。なるほど。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/03/30 16:26

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