
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>結局これはどちらを
>使えばいいのでしょう?
結論から言えば、
別表第5を使えば、間違いないです。
下記にある計算式では、正確な金額は出ません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
試しに、あなたの源泉徴収票の
支払金額から計算式で給与所得を
計算してみてください。
給与所得控除後の金額と
合わないことが分かると思います。
なんでこんな面倒な条件をつけているか
全くバカみたいですが、
660万未満の支払金額の場合、
支払金額を4で割り、
その数字の下3桁を切捨て
4を掛けた『丸めた数字』に
計算式をあてはめることに
なっています。
例えば、
支払金額240万なら、
4で割って4かけても
元の240万なので、
240万×30%ー8万
=80万が控除額で、
240万ー80万=160万
が、給与所得となりますが、
支払金額235万なら、
4で割って、
587,500円になりますが、
下3桁切捨てで
587,000になります。
これに4かけると
2,348,000になります。
これに
2,348,000×30%ー8万
=784,400が控除額で、
2,348,000-784,400
=1,563,600
が、給与所得額になります。
但し、162.5万未満の場合
この÷4、切捨、×4は
あてはめません。
この法則は法改正で数字が
微妙に変わるので、
別表第5に具体的な回答を
ずらずらと並べているのです。
今時、こんな切捨て条件を入れて
何の意味もないですが、
こんな法則になっているのが
現実であります。
いかがでしょう。
No.1
- 回答日時:
間違いです。
>控除額の算定式ではなく、別表第5を使用してください。
文字通りです。日本語が理解できれば疑問の余地はないと思いますが。
法律(所得税法)では
第28条第4項 その年中の給与等の収入金額が六百六十万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、前二項の規定にかかわらず、当該収入金額を別表第五の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額とする。
としています。
強制適用ですから算定式を使用する事はできません。
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お二方とも回答ありがとうございます。
別表5を使用して求めるのですね。 だとしたら660万円未満の場合の控除額を求める算定式を載せている意味が分からないのですが、これには何の意図があって載せているのでしょう?