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12月になにか節税目的の行為をすると、翌月の1月からその節税の恩恵にあやかれますか?

A 回答 (2件)

所得税のことなら、翌年1月からではなく、その年の所得税から恩恵があります。


節税方法によれば、翌年は関係の無い節税方法もあります。
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こんにちは。



>12月になにか節税目的の行為をすると、翌月の1月からその節税の恩恵にあやかれますか?

 所得税の場合、給与所得者でしたらその年の年末調整(つまり12月)で早速、恩恵にあずかれます。確定申告をする方でしたら、翌年の確定申告の時(2月、3月)に恩恵にあずかれます。
 住民税については、翌年の6月から恩恵にあずかれます。
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