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パートやバイトでも退職する事を伝えたら2週間は働かないとダメなのでしょうか。

A 回答 (13件中1~10件)

双方が合意すれば即日退職もできます。

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ちゃんと理解してほしいのは 法律では


「退職の意志を示してから14日後なら退職の意志を会社側は妨げる事はできない」
ということです。
会社がOKすれば 即日でも退職できます。
また 有給休暇が残っていれば その分を休んでもかまいません。
 有休が無くても 欠勤になるだけで 欠勤するとボーナスに影響しますが 辞めるのであれば関係ないでしょう。
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そんな義務はありません。



私なんか定年後の再就職で始めたパートを何度となく転職してきましたし、1日限りで辞めた事も複数回ありました。

「2週間」というワードには、採用後14日以内の者は会社の都合で解雇できる、という労基法21条に起因したものではないでしょうか?

これは採用側にかなり有利な法律ですが、
「採用してみたものの使い物になりそうにない...」と会社が判断すれば、
14日以内なら自由に解雇できるというものです。
https://www.kisoku.jp/kaiko/yokoku2.html
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契約内容による

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期限の定めが無い労働契約の


場合はその通りです。

無視して辞めれば、損害賠償責任を
負います。

しかし、実際に請求し、払わない場合に
提訴、なんてことまでする企業は
ほとんどありません。

だから、請求されても無視しておけば
大丈夫かもしれません。
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結論


パート社員、アルバイト社員であっても、就業規則の規定に従うことです。
但し、事情により就業規則規定に従うことが不可能な時は、会社と話しうことになりますが、会社が退職に難色示して退職ができ時の時に、民法第627条1項の規定で、退職申し出日から2週間経過することで労働契約は終了します。
また、労働契約や雇用契約は双方の一方が契約の解除することは自由にできるものです。
但し、会社は労働者を解雇するための禁止や制限を各法律で受けています。
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3日前で十分です。

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2週間というのは民法627条の規定で、無期限雇用に限ります。


たいていのバイトは期限付き雇用なので適用されません。
ただ、期限が定まっている場合はその期間で契約が成立していますので、原則論としては契約を履行、つまり期限一杯働く義務があります。
ただし、「雇用」契約では人間を拘束する事から特別扱いされ、それが労基法の強制労働禁止などに現れています。
結果として、民法の規定は有名無実。ほとんど意味の無い条文となっています。
要するに、どうしてもやめたいなら即日でも可能。
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私見ですが、働く義務はありません。


退職を申し出たその日に辞めるのが通常で、雇用側も了解するケースが大半です。
但し、道義上、欠員の手当をする期間の配慮が充分に可能であれば、してあげた方が、わだかまりなく辞められるかも知れません。
ちなみに、私の勤務先である金融機関では正社員、契約社員、バイトと職制に関係なく、1か月前に申し出ることが社内規定となっています。
その期間に人材派遣会社に補充の依頼をしています。
社会保険、有給休暇や法律上ではありますが、残業手当が1分単位で支給されるなど、非正規雇用としては若干、恵まれている業界ではあります。
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時と場合による切羽詰まっているなら辞めれる場合もある。

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