A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
2週間だけ一人歩きしていますが、あくまで特定の雇用契約の場合だけです。
期限の定めのない契約。普通、パートは期限付き雇用ですから当てはまりません。
いずれにしろ民法上の規定に過ぎず、労基法と若干矛盾するので有名無実な条文です。つまり、2週間なんてどうでもいい。
社会常識としては契約は履行すべきですが、それは会社の状況にもよりますね。
No.4
- 回答日時:
退職
使用者(会社)が社員(労働者)を解雇する場合は、法的に禁止または制限を受けます。
しかし、社員が退職する場合は法的制限等はありません。
労働契約(雇用契約)は、双方が自由に締結できるものですが、契約自由の原則を適応すると、社員は、社会的力関係による従属になる恐れがあるため社員の不利益を混むることがないように労働基準法その他の法律で定めているいていますが、契約は自由に解除することができるものです。
その為、社員が退職する場合に就業規則等で定めた手続きを取ることになります。但し、やむを得ない理由等で退職日を早めることはできます。
それが、民法第627条です。退職の申し出日から2週間経過することで労働契約は終了すると定めています。ので、最低2週間経過しないと退職することはできません。
しかし、会社と話しうことで双方で納得した時は別です。
また、パート社員などの身分で差別することはありませんが、普通は就業規則の手続きに従うことになします。
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
法律って「最低範疇」なんですよ。実際は「最低範疇の約束事だとお互い困
ることが起こるだろうから別に契約している」のです。
ぶっちゃけ「法律で最低範疇守られているなら、他は知ったことではない」
なんて喧嘩上等な態度をとると「企業側もあなたの円満な退社なんか知っ
たことではない、こちらはこちらの都合を提示させてもらう」なんていう
喧嘩体制に入りますよ?。そして多くの場合、同じ力で暴れることは出
来ず、企業側の方が上になるのです。
喧嘩する気があるなら法律さえ守っていればあとは自分の力の話となるで
しょう。でもそんな喧嘩する気はない、円滑に退社したい、というなら契
約まで守る必要があるのです。
とはいえ、パートだと社会的立場が強くないので引き継ぎもあまりなく
1~3日で退社できるケースも多いです(法律の2週間も、「引き継ぎ
などの必要に応じて最大2週間」です)。そういう話し合いをして、最
低日数でやめる、というのが望ましいと思いますよ(その上で相手が1
ヶ月頑張ってほしいというのであれば、そういう約束をしているので頑
張るしかないわけですが)。
No.1
- 回答日時:
手続きや、補充要因を探すのがあるので
1か月ということだと思います。
とりあえず聞いてみないことには何とも言えませんが
ダメとは言えないでしょう。
やめた後にもいろいろ手続きで連絡が来る可能性はあります。
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