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国民健康保険料についてお伺いします。
私は昨年度の年収が155万で、今年度の国民健康保険料が年額33000円で7割軽減となっている通知書が昨日届きました。

私は53歳シングルマザーで、息子22歳を扶養しており息子には収入がありません。固定資産税は年額4万円程です。

ちなみに昨年度の国民健康保険料は10万程で5割軽減でした。その前年度の収入は170万程でした。

収入があまり変わらないのに今年度は7割軽減となっているのはどういう理由からなのか分かりません。ご存知の方教えて頂けると助かります。よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    今年度も昨年度も住民税非課税だったのですが、特に年末調整等はしていませんでした。会社でも今年度はしてないとのことです。
    なぜ昨年は5割軽減だったのかと疑問です。住民税非課税世帯が皆7割軽減ということではなく、その中でも収入によって5割軽減もありえるということですか

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/07/13 10:21
  • そういえば、確定申告を自分でして下さい、という書類と共に給与支払報告書が同封されていました。これを郵送してませんでした。そのせいですか?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/07/13 21:05

A 回答 (6件)

>そのせいですか?


おそらくそのせいです。

なんらかの事情で年末調整ができないので、
確定申告をしてくれとなったんでしょう?

しかし、本来は年末調整をしていなくても
給与支払報告書は、会社が役所に提出する
べきものです。

あちこちで給料をもらっていたような場合
一部で金額が少額なら提出しなくてもよい
(お咎めなし)ことになっているので、
その分、役所に上がっている収入額が
少なくなっていたことが推測されます。

役所から見えている総所得金額等が、
あなたの把握している金額と合っていない
ということなんでしょう。
やはり通知書の総所得金額等を確認
ですね。
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この回答へのお礼

詳しくご説明頂きありがとうございました。
納得しました。

お礼日時:2022/07/14 00:12

補足などの情報からすると、


会社の税務処理がかなりいい加減
ということが想定されます。

国民健康保険の7割減は、
非課税世帯が条件ではありません。
あくまで『総所得金額』の条件で
決まります。
デマにご注意ください。

お勤めの会社が非課税だからと、
昨年分の給与支払報告書
(源泉徴収票と同じもの)を
役所に提出していないか、
いい加減な金額で提出されている
ことが想定されます。

ひとり親世帯の場合、
給与収入204.4万未満は
住民税が非課税になります。

住民税の条件で非課税でも、
国民健康保険の減免条件は
そうなりません。

あなたの場合、所得43万以下
給与収入換算で98万以下でないと
7割減にはなりません。

国保の通知書に、総所得金額等などの
内訳が記載されているはずです。
その数字にあなたの把握している所得
との差異があることが推測されます。
ご確認下さい。

下手に役所に問い合わせると、
ヤブヘビになるかもしれません。
この回答への補足あり
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年末調整していないのもおかしいですが(源泉徴収していて年末に在籍していたならしなければならない)、収入(所得)が低いから住民税が非課税になるのであって、収入が多ければ非課税になる事はありません。

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住民税非課税世帯が7割軽減です。


その上へ段階的に5割、2割軽減措置があるだけです。きちんと申告する事で軽減措置が受けられます。
固定資産は関係しません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/07/13 21:16

四段階位あって


これ以上の金額だと幾ら
これ以下の金額だと幾ら

金額のボーダー越えたら 税額凄いことなったりするので
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/07/13 21:01

自治体によってこの辺子軽減処置は違うと思います。


ただ、一定の計算方法によって決定しているのは間違いないので
自治体に聞かれたほうがよいかも。
うちの町はしっかりした新聞紙ぐらいな紙に小さい薄い字で一杯書いてるのか、所得で、健康保険は小さいけど分厚いやつにしっかり書いてあります。
もらったほうがいいでしょう。
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この回答へのお礼

遅い時間にありがとうございます。
確認してみたいと思います。

お礼日時:2022/07/13 01:26

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