アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

抵当権設定について

事前に購入し登記も済ませた土地に住宅ローンを組んで新築した場合、抵当権設定は建物と土地の両方ともなるのですか?

A 回答 (4件)

借地でなければ、通常、住宅ローンでは借入額の多寡にかかわらず、


土地建物の両方に抵当権を設定します。

抵当権を行使して競売などになった場合、建物だけで土地が別では、
買い手がつきにくいためです。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

有難うございました

お礼日時:2022/07/23 08:59

当然そうなります。



金融機関では、土地だけ、又は建物だけに抵当権を設定するなどという取り扱いは行っておりません。
土地と建物の両方に、第1順位で抵当権をつけさせてもらうことになります。

仮に、将来、あなた様からの返済が滞った場合には、抵当権に基づき、担保不動産(土地、建物)の処分(任意売却、競売)により債権回収を図ることになりますので。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

そうなんですね。
有難うございまさした。

お礼日時:2022/07/19 22:57

建物だけでは弁済額に届かないので土地も抵当に入ります。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2022/07/19 22:57

はい。



取りっぱぐれの無い物に、
抵当権を設定します。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2022/07/19 22:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!