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退職
月曜日に社長に退職のお話をしようと思うのですが、そもそも円満退社など存在するのでしょうか?

A 回答 (3件)

そりゃ、そういう場合だって無くはない。


寿、定年、配偶者の転勤、親の介護、殉職、トラックにひかれそうになった子供を助けて死亡、異世界転生w
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「円満退社など存在するのでしょうか?」


円満退職はあります。しかし、退職事情によっては円満退職できないことも有ります。
契約は、双方が納得した時に自由に契約を締結することができます。(契約自由の原則)
しかし、労働契約を契約自由の原則で契約を締結することで、社会的力関係で、労働者が使用の従属下になることになりかねないため、 そこで、労働基準法は、労働者が一方的に被る不利益を排除するために労働条件に関する基準を定め、もし、労働契約のうち基準に達しない部分があったときは、その契約部分を無効とし、労働基準法で定める基準によることを明確にしています。. この労働契約は、入社したその日から退職するまで内容が不変ということはありません。.
使用者が労働者を解雇するために法律で厳しく制限を受けますが、労働者が退職する場合の制限等がありません。
契約は双方の自由に一方的解除することができるのです。
その為、就業規則等で退職の1か月前に申し出ることが普通です。
しかし、事情等で1か月待つことができないときに使用者が承諾しないときに、民法第627条で、退職の申し出日から2週間経過することで労働契約は終了すると定めています。
自己退職
会社都合退職
合意退職
その他の退職(民法による強制退職)
などがあります。
退職は自由にできますが、会社がハローワークで離職手続きをしない限り、退職後でも会社に在籍した状態になります。
その為、転職先で、離職票の提示を求めることがあります。
退職後に離職票が届くまで2週間以上かかるため、「退職証明書」の発行求めることです。
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定年まで働いてこその雇用契約です。

働きますと言うから採用したのです。労務契約書も交わしています。契約違反に円満退社は有りません。
よっぽどの役立たずなら、良く辞めると言ってくれたと喜びます
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