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勤務をしていた会社でちょっとトラブルが有り
皆様にご相談させて頂きます

・1週間の勤務時間40時間を越えた分に付いて
(深夜手当、時間外手当以外で)手当は付くのでしょうか?

・勤務期間中の賃金に未払い分が発生した場合および
解雇予告手当などを請求した際の合計金額に所得税は掛かるのでしょうか?

以上の2点をご存知の方がいらっしゃいましたらご指導を宜しくお願い致します

A 回答 (3件)

労働基準法では、一日8時間、一週40時間の法定労働時間を超えて労働させた場合は、時間外割増賃金を支払うこととされています。


又、午後1時以降は深夜割増賃金の支払が必要です。
http://www.matsui-sr.com/kyuyo/3-1zangyou.htm

解雇予告手当は税務上は退職所得として税金を支払う対象になります。
退職所得は分離課税となり、給与とは別に税額を計算します。
http://www.jafp.or.jp/kurashi/yutaka/q32.html

この回答への補足

ご回答頂き有難う御座います
解雇予告手当は所得税を支払う様ですね

基本給(時給)の部分に付いては所得税を差し引かれ支給を受けてます
本来その時給に含まれるはずだった各手当て分にも所得税は必要なのでしょうか??

補足日時:2005/04/02 21:50
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#2の追加です。



給与については、どの様な手当でも課税対象となります。
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>1週間の勤務時間40時間を越えた分に付いて


(深夜手当、時間外手当以外で)手当は付くのでしょうか?

会社の規定によりますが、一般的にはつきません。

合計金額に所得税がかかります。
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